おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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法務局から通知が来ている会社・法人は、12月12日まで手続きしないと解散登記されますよ!

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

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 何度か、ご案内している株式会社や一般社団法人の休眠会社整理手続きについての再度のご案内です。

 

ochiishi.hatenablog.com

 

ochiishi.hatenablog.com

 

今年度は、平成29年10月12日(木)の時点で 

には、法務局から手紙が届いているはずです。

もし、条件に当てはまる会社・法人なのに、何らかの事情で手紙が届いていなくても、

平成29年12月12日(火)までに
  1. 役員変更などの登記申請

  2. 「まだ事業を廃止していない」旨の届出

をしない限り、会社・法人は解散したものとみなされて、法務局が職権で解散登記をします。 

 

2.の「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしたとしても、その後に必要な登記をしなければ、また来年度も法務局から手紙が届くことになります。

 

万が一、まだ手続きをされていない会社・法人は、急いで手続きをしてください。

 

当事務所も、過去に長年登記手続きを怠っていた株式会社や法人の登記をご依頼いただいたことがあります。

 

ここ数年で、役員変更登記の際の必要書類が変わっていますので、しばらく手続きしていない会社さんは前回申請した際の書類の控えのとおりに準備しても補正になる可能性が高いと思います。

 

自社で手続きするのは難しいという会社・法人は、会社の登記の専門家である司法書士に早くご相談ください。

 

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法務省の該当ページ

法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 

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商業登記ハンドブック〔第3版〕

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