おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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原始定款の謄本交付申請

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

会社を設立する際は、

公証役場で定款認証をして、法務局に設立登記を申請します。

 

会社の設立については、

をご覧ください。

 

今回、10数年前に会社を設立した際の定款(原始定款)の謄本を取る機会がありました。

 

定款の認証手続きは、会社の設立登記をご依頼いただいた際にしますが、

原始定款の謄本を取ることはあまりないので、ブログにメモしておきます。

 

 

申請書に記載すべき事項は、

 

1 申請人

 住所(会社の場合は、本店所在地)

 氏名(会社の場合は、商号と代表者) <会社実印>

 代理人

 

2 定款の表示

 公証人●●●●認証 平成●年登簿第●●号

 会社の商号 ●●●●

 

3 申請人の地位等

 地位 嘱託者・承継人・利害関係人・(      )

 証明方法 運転免許証・印鑑証明書・パスポート・資格証明書

      委任状・戸籍謄本・(         )

 申請理由 (                  )

 

まず、原始定款は誰でも取れるわけではなく、

何らかの利害関係がないと取ることはできません。

 

公証人法

第51条  嘱託人其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

※公証人法は、いまだに漢字とカタカナで句読点がないんですね。

 

その会社が申請する場合は、

  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の印鑑証明書
  • (代理人が手続きする場合は)委任状

を添付することになります。

 

もし、会社設立後に、商号変更や本店移転をしていたら、

そのことがわかる閉鎖事項証明書なども合わせて添付することになります。

 

つぎに、

定款の表示のところにある平成●年登簿第●●号

 

これは、不動産登記でいうところの受付番号のようなものでしょう。

原始定款の公証人の署名があるページや公証役場の領収書に書いてあります。

もし分からなければ、直接、公証役場にお尋ねすることになるでしょう。

 

公証役場でかかる費用は、

謄本1枚あたり250円です。

ちなみに、原始定款の謄本の再交付の際は、

原始定款の公証人による認証のページの次に

この謄本は、平成●年●月○日、本公証人役場において、原本に基づき作成した。

 

 公証人 署名 <押印>

というページが1枚ついています。

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※公証人は、代々後任の公証人に引き継ぎがなされるそうで、

遺言や定款の謄本を再交付する際は、

当初かかわった公証人の後任の方しか謄本を出せないんだそうです。

 

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