おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

おちいし司法書士事務所の新しいホームページ→https://office-ochiishi.com/

平成30年4月以降のブログは、上記ホームページのブログのコーナー

で更新しています!

司法書士と行政書士って、どう違うの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

日本には、弁護士をはじめ、「◯◯士」という資格者が多いですよね。

いま、国会では、「宅地建物取引業法」の改正手続きが進められているようで、その中に「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引」へ変更することも含まれているようです。


わたしは、司法書士なのですが、どんなことをする資格者かご存じですか?

お客さまから、

行政書士とはどう違うの?」

と、よく聞かれます。

 

f:id:ochiishi:20140609162032j:plain

 司法書士の徽章は、こんなカンジのものです!

 

さて、司法書士の業務は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に定められています。

  1.  登記又は供託手続の代理
    →くわしくは、当事務所ホームページの「不動産の登記」「会社・法人の登記」のページをご覧ください。
  2. 法務局に提出する書類の作成
  3. 法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、法務局に対する筆界特定手続書類の作成
  5. 上記1~4に関する相談
  6. 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
  7. 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
  8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

日本司法書士会連合会ホームページより)


一方、行政書士は、
行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
日本行政書士会連合会ホームページより)

 

なので、大ざっぱに言えば、

  • 司法書士は、法務局や裁判所に提出する書類の作成、代理
  • 行政書士は、役所の許認可関係の書類の作成、代理

と言えるかと思います。もちろん、これ以外の業務もしています。

お分かりいただけたでしょうか?

f:id:ochiishi:20140604135703j:plain

              ↑  ↑  ↑

お問い合わせやご相談予約についてのくわしいことは、こちらをクリック!