司法書士と行政書士って、どう違うの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
日本には、弁護士をはじめ、「◯◯士」という資格者が多いですよね。
いま、国会では、「宅地建物取引業法」の改正手続きが進められているようで、その中に「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」へ変更することも含まれているようです。
わたしは、『司法書士』なのですが、どんなことをする資格者かご存じですか?
お客さまから、
「行政書士とはどう違うの?」
と、よく聞かれます。
司法書士の徽章は、こんなカンジのものです!
さて、司法書士の業務は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に定められています。
- 登記又は供託手続の代理
→くわしくは、当事務所ホームページの「不動産の登記」や「会社・法人の登記」のページをご覧ください。 - 法務局に提出する書類の作成
- 法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
(日本司法書士会連合会ホームページより)
一方、行政書士は、
行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
(日本行政書士会連合会ホームページより)
なので、大ざっぱに言えば、
と言えるかと思います。もちろん、これ以外の業務もしています。
お分かりいただけたでしょうか?
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