おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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不動産の所有権って、放棄できるの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

12月に入りましたので、大掃除を始められた方もいらっしゃるかと思います。

わたしは大掃除ではありませんが、事務所の本棚に本が入らなくなってきたので、

もう読むことはなさそうな本や資料をたくさん捨てました。

 

本とかなら、簡単に処分できます。

 

たとえば、誰も住まなくなった「家」。

買ってくれる人が見つかればいいのですが、

売れそうにない物件だったら、

所有権を放棄して、国や自治体に引き取ってもらうことはできるのでしょうか?

 

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民法の第239条2項には、

所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

とあります。

 

それでは、不動産の所有者が、その所有権を「放棄」したら、

国が引き取ってくれるのでしょうか?

 

その答えは、民法などには規定されていないようですが、

不動産登記の先例に参考になる質疑応答があります。

 

どういう内容かというと、

ある神社の所有地の一部が、がけになっていて今にも壊れそうになっている。
この工事に要する費用が高額で、所有者には支払うことができない。
この状況を放置しておくと、周辺住民が危険にさられれてしまう。
だから、所有者は、所有権を放棄して国に引き取ってもらって、国の資力によって危険防止を計るのが最善であると考えた。

 

これに対する法務省の回答は、

所有権の放棄はできない。

 (昭和41年8月27日付民事甲第1953号)

 

【参考】

 

ちなみに、複数人で共有している物件でしたら、

「共有持分の放棄」はできます。

民法第255条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 

  

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