婚外子の法定相続分の改正案
今年の9月4日の最高裁判所大法廷で、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けている民法の規定を憲法違反と判断されました。
→このことは、旧ブログに書いていますのでご覧ください!
これを受けて、今、国会で、「民法の一部を改正する法律案」が審議されています。
(写真は、参議院のホームページより)
どんな法案かというと、
「民法の一部を改正する法律案」
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第900条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし」を削る。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の第900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505020.htm
非嫡出子の法定相続分を1/2にする部分を削除するというもの。
最高裁大法廷決定が出た後、すぐに司法書士会から、
相続が開始した時点が平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれる場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定しないものについては、婚外子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われることになると考えられます。
よって、この期間内に生じた相続に関連する登記、裁判、供託等の依頼がなされた場合、遺産分割協議、遺留分の算定等において、法定相続分の割合に十分注意してください。
との連絡がありました。
ですので、改正法がいつからの相続に適用されるかに注目していましたが、
改正法案によると、最高裁大法廷決定が出された翌日の平成25年9月5日以後となっています。
▼相続による名義変更登記のくわしいことは、コチラをご覧ください!