おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

おちいし司法書士事務所の新しいホームページ→https://office-ochiishi.com/

平成30年4月以降のブログは、上記ホームページのブログのコーナー

で更新しています!

はじめて旧土地台帳の閲覧をしました!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

わたしは現在、公共事業がらみで、
登記簿に表題部所有者の氏名しか載っていない人の
財産管理人(不在者の財産管理人)に選任されています。

 

選任後1か月以内に財産目録を家裁に提出しなければなりませんので、
財産調査から始めました。

 

まずは市役所で評価証明書を取得。

 

選任審判書には、財産として土地1筆しか書かれていなかったのに、
評価証明書にはもう1筆、不在者名義の土地が書かれてあったのです。

 

登記簿を取ると、こちらの土地も
表題部所有者の氏名しか載っていませんでした。

 

旧土地台帳というものがあるのは知っていましたので、
ダメ元で閲覧をしてみることにしました。

 

閲覧申請書に、その物件を書いて、

□閉鎖登記簿の閲覧の横に「旧土地台帳」と書いて申請。

 

少し待つと、旧土地台帳の簿冊1冊を手渡されました。

 

閲覧申請した物件は、不在者さんの氏名のみで手がかりなし。

 

パラパラと他の物件を見ていると、不在者さんのお名前を発見!

事由欄に「保存」とあったので、
閉鎖登記簿謄本を請求したのですが、
その謄本には下の写真の3行目の人の保存登記が入っていて、
結局手がかりにはなりませんでした ┐(´д`)┌ヤレヤレ

f:id:ochiishi:20170609151805j:plain

 

今回、はじめて旧土地台帳を手にしましたが、
和紙(中には、手すき和紙のようなページもありました)に手書きされてあり、
歴史を感じました。

 

ちなみに、

旧土地台帳の閲覧も謄本請求も、なんと無料なんですよ!

不動産登記法に規定がないものだからのようです。)

  ↓

 

なお、

旧土地台帳の記載として、
「住所の欄が空白となっているのは、税務署の事務の取扱い上、同じ地番区域、あるいは管轄税務署内であれば記載を省略していたことによるものである。」(増補版 土地台帳の沿革と読み方P103)

ということですので、

住所が書いてある人とかかれていない人がいるのが上の写真でもわかります。

 

不在者さんには土地台帳にも住所の記載はありませんでしたので、
この近辺にお住まいだったのでしょう。

しかし、住所がわからないため、戸籍の調査をすることもできません。

 

この件は、おってご報告しようと思いますm(__)m

 

ご相談予約、お問い合わせはコチラ

f:id:ochiishi:20140603154305j:plain

              ↑  ↑  ↑

お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、

お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

すぐにお返事のメールをいたします。 

 

法定相続情報証明制度がスタート!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

きょう、平成29年5月29日(月曜)より、
法務局において、各種相続手続きに利用することができる
「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

f:id:ochiishi:20170529091034j:plain

 ↑ 法務局ホームページより

 

(1)法定相続情報制度とは、どんな制度なの?

 

これまで、相続手続きで避けては通れない戸籍の収集。

亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するために戸籍が必要になります。

具体的に言うと、

  1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  2. 被相続人の死亡日以降に発行された、相続人の戸籍謄本または抄本

を準備しなければなりません。

 

これまでは、準備した戸籍の束を

それぞれの手続先に提出して、手続きをしていました。

戸籍を1通ずつしか準備していなければ、
金融機関をひとつずつ順番に手続きしていかなければならず
すべてが終わるまでに時間がかかっていました。

 

また、相続手続を急いでするため、戸籍一式を提出先の数だけ準備するとなると、
古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本)は、1通750円かかるので、
費用がかかっていました。

 

それが、新しい「法定相続情報制度」では、
手続きに必要な書類を法務局に提出して、
「法定相続情報一覧図の写し」を
手続きに必要な通数を発行してもらうことができます

 

そうすると、

  • 複数の金融機関でて続きが必要な場合でも、同時に進めることができる
  • 必要な戸籍は1通ずつ準備すればいい

ことになります。

 

(2)何を準備すればいいの?

1.必ず用意する書類

① 被相続人の除籍謄本
=出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

③相続人全員の現在の戸籍謄本また抄本

④申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の住所・氏名を確認することができる住民票
※運転免許証のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名・押印をしたものでもOK)

 

2.必要となる場合がある書類

⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
→各相続人の住民票

⑥(代理人が申出の手続きをする場合)
→委任状
(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
司法書士が代理する場合)司法書士の身分証明書の写し

 

f:id:ochiishi:20170529093732j:plain

 ↑ 法務局ホームページより

 

(3)申請書など作成しなければならないものは?

1.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

この申出書には、被相続人等の表示だけでなく、
利用目的、被相続人名義の不動産の有無なども記載する必要があります。

 

f:id:ochiishi:20170529094101j:plain

 ↑ 法務局ホームページより

 

2.法定相続情報一覧図

申出書と必要書類を法務局に提出したら、
法務局が一覧図を作成してくれるわけではなく、
申出人の方で一覧図を作成して提出しなければなりません。

 

記載すべき事項が細かく決められていますので、
面倒と感じられるかたらお時間がない方は
司法書士などにご依頼されたほうがストレスなく手続きを進められると思います。

 

※一覧図のひな形は法務局のホームページに掲載されています。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

(3)手続きの費用はいくらくらいかかるの?

 

手続きに必要な戸籍の準備、申出書や一覧図の作成をご自分でなさる場合は、

法務局での手数料は、なんと一覧図を何通交付してもらっても無料です。

 

でも、中には、

  • 一覧図の作成がわずらわしいという方
  • 被相続人本籍地が遠方で取り寄せに手間がかかる方
  • 仕事が忙しく、手続きする時間が取れない方

などいらっしゃるでしょう。

 

そのような方は、ぜひ司法書士におまかせください!

 

当事務所では、

  • 基本報酬=30,000円+消費税
  • 相続登記をご依頼いただいた場合は、10,000円引きいたします
  • 数次相続(被相続人がなくなったあと、相続人がなくなっているとき)の場合は、数次相続1件あたり15,000円を加算させていただきます。
    →法定相続情報一覧図を別途作成しなければならないので。

で手続きを代行いたします。

 

ご相談予約、お問い合わせはコチラ

f:id:ochiishi:20140603154305j:plain

              ↑  ↑  ↑

お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、

お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

すぐにお返事のメールをいたします。 

 

▼関連記事

 

 

 

司法書士会の賃貸借トラブルホットライン

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。

 

2017年05月23日付の全国賃貸住宅新聞によると、

独立行政法人国民生活センターでは各自治体に寄せられた賃貸住宅に関する消費者からの相談件数を集計している。


そのうち、敷金や原状回復に関する内容は2007年以降の年間相談件数は1万3000~1万6000件で推移している。


相談内容の多くは、「高額な原状回復費用を請求された」が多いが、金額やケースはさまざまで、100万円以上請求された人もいる。

www.zenchin.com

 f:id:ochiishi:20170524100058j:plain

 

当事務所でも、
時々敷金返還や原状回復についてのご相談がありますが、

福岡県司法書士会では、

毎週月曜日と水曜日の16:00~18:00
『賃貸借トラブルホットライン』
(電話:092-714-0616)

 で、電話での無料相談を受け付けています。

もし、賃貸借のトラブルでお悩みの方は
ご利用されてはいかがでしょうか?

くわしくは、コチラをご覧ください!
 ↓


▼関連記事

ochiishi.hatenablog.com