おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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公正証書遺言を再交付してもらうには?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。

 

先日、会社の原始定款の謄本の再交付のことを書きましたが、

きょうは、公正証書遺言の再交付手続きのこと。


 

以前、公証役場の待合室にいたとき、

・亡きおじいさん名義の土地が見つかった

・他の不動産は、おじいさんの遺言で亡き父名義に変えている

・おじいさんはこの公証役場で20年以上前に遺言を作ったと聞いた

・遺言の保管期間は20年と聞いたけど、残っているのか?

という趣旨の相談をされていた。

 

1.遺言を検索してもらうために準備すべきもの

 

平成元年以降につくられた公正証書遺言であれば、

最寄りの公証役場で調べてもらうことができます。

 

調べてもらうのに必要なものは、

  1. 遺言した人の死亡の記載がある戸籍
  2. 調べてもらう人が相続人であることがわかる戸籍
  3. 運転免許証などの身分証明書

です。

 

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 (日本公証人連合会ホームページより)

 

上記の事例では、孫が祖父の遺言を調べていますので、

  1. 遺言した祖父の死亡の記載がある戸籍
  2. 父の死亡の記載がある戸籍
  3. 本人の戸籍
  4. 本人の運転免許証

が必要になります。

 

遺言を調べに来ている人が遺言した人の相続人であることが確認できなければ、

公証人としては遺言の有無すら回答できないとおっしゃっていました。

 

 

2.公正証書遺言の再交付

 

公正証書遺言の有無を調べてもらった結果、

遺言があることがわかったとしても、

その公証役場で謄本の再交付を受けられるかどうかは分かりません。

 

なぜなら、

遺言を作った公証役場にしか言の原本はないので、

遺言が保管されている公証役場に行かなければならないからです。

 

 

3.公正証書遺言の保存期間

 

公正証書の原本の保存期間は、20年公証人法施行規則§27)となっていますが、

遺言は遺言した人がなくなるまで保存されておかないと意味がありませんので、

20年経過した後も保管しているそうです。

 

ですので、遺言を検索できるのは、平成元年以降のものですが、

その公証役場で作られたことがわかっているのなら、

昭和の遺言も保管されている限り、調べてもらうことができるでしょう。

 

身内の方が亡くなられた際、遺言の話を聞いたことがある場合は、

相続手続きの手始めに、

で遺言の有無を確認されてはいかがでしょうか?

 

相続手続きをするにあたり、何から手を付けてよいのやらと

ご相談される方は多いです。

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原始定款の謄本交付申請

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

会社を設立する際は、

公証役場で定款認証をして、法務局に設立登記を申請します。

 

会社の設立については、

をご覧ください。

 

今回、10数年前に会社を設立した際の定款(原始定款)の謄本を取る機会がありました。

 

定款の認証手続きは、会社の設立登記をご依頼いただいた際にしますが、

原始定款の謄本を取ることはあまりないので、ブログにメモしておきます。

 

 

申請書に記載すべき事項は、

 

1 申請人

 住所(会社の場合は、本店所在地)

 氏名(会社の場合は、商号と代表者) <会社実印>

 代理人

 

2 定款の表示

 公証人●●●●認証 平成●年登簿第●●号

 会社の商号 ●●●●

 

3 申請人の地位等

 地位 嘱託者・承継人・利害関係人・(      )

 証明方法 運転免許証・印鑑証明書・パスポート・資格証明書

      委任状・戸籍謄本・(         )

 申請理由 (                  )

 

まず、原始定款は誰でも取れるわけではなく、

何らかの利害関係がないと取ることはできません。

 

公証人法

第51条  嘱託人其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

※公証人法は、いまだに漢字とカタカナで句読点がないんですね。

 

その会社が申請する場合は、

  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の印鑑証明書
  • (代理人が手続きする場合は)委任状

を添付することになります。

 

もし、会社設立後に、商号変更や本店移転をしていたら、

そのことがわかる閉鎖事項証明書なども合わせて添付することになります。

 

つぎに、

定款の表示のところにある平成●年登簿第●●号

 

これは、不動産登記でいうところの受付番号のようなものでしょう。

原始定款の公証人の署名があるページや公証役場の領収書に書いてあります。

もし分からなければ、直接、公証役場にお尋ねすることになるでしょう。

 

公証役場でかかる費用は、

謄本1枚あたり250円です。

ちなみに、原始定款の謄本の再交付の際は、

原始定款の公証人による認証のページの次に

この謄本は、平成●年●月○日、本公証人役場において、原本に基づき作成した。

 

 公証人 署名 <押印>

というページが1枚ついています。

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※公証人は、代々後任の公証人に引き継ぎがなされるそうで、

遺言や定款の謄本を再交付する際は、

当初かかわった公証人の後任の方しか謄本を出せないんだそうです。

 

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登記簿取得サービスのご利用をお考えの方へ(特に業者の方)

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

当事務所では、登記簿の取得代行サービスをしております。

 

サービス内容についてのくわしいことは、ホームページをご覧ください。

登記簿(登記事項証明書)取得サービス

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このサービスは、個人のお客さまが、

  • ご実家などの不動産の名義の確認
  • 確定申告の添付用

としてのご利用を想定しています。

 


しかし、

業者さんと思われる方から、ときどき

千・万件単位の発注は可能か?

とのお問い合わせをいただくことがありますが、
申し訳ございませんがは対応できません。

 

なぜなら、当事務所は、わたし1人でやっているので、
手がまわらないからです。

 

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