法定相続情報証明制度がスタート!
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。
きょう、平成29年5月29日(月曜)より、
法務局において、各種相続手続きに利用することができる
「法定相続情報証明制度」が始まりました。
↑ 法務局ホームページより
(1)法定相続情報制度とは、どんな制度なの?
これまで、相続手続きで避けては通れない戸籍の収集。
亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するために戸籍が必要になります。
具体的に言うと、
を準備しなければなりません。
これまでは、準備した戸籍の束を
それぞれの手続先に提出して、手続きをしていました。
戸籍を1通ずつしか準備していなければ、
金融機関をひとつずつ順番に手続きしていかなければならず
すべてが終わるまでに時間がかかっていました。
また、相続手続を急いでするため、戸籍一式を提出先の数だけ準備するとなると、
古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本)は、1通750円かかるので、
費用がかかっていました。
それが、新しい「法定相続情報制度」では、
手続きに必要な書類を法務局に提出して、
「法定相続情報一覧図の写し」を
手続きに必要な通数を発行してもらうことができます。
そうすると、
- 複数の金融機関でて続きが必要な場合でも、同時に進めることができる
- 必要な戸籍は1通ずつ準備すればいい
ことになります。
(2)何を準備すればいいの?
1.必ず用意する書類
① 被相続人の除籍謄本
=出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
③相続人全員の現在の戸籍謄本また抄本
④申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の住所・氏名を確認することができる住民票
※運転免許証のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名・押印をしたものでもOK)
2.必要となる場合がある書類
⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
→各相続人の住民票⑥(代理人が申出の手続きをする場合)
→委任状
(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
(司法書士が代理する場合)司法書士の身分証明書の写し
↑ 法務局ホームページより
(3)申請書など作成しなければならないものは?
1.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
この申出書には、被相続人等の表示だけでなく、
利用目的、被相続人名義の不動産の有無なども記載する必要があります。
↑ 法務局ホームページより
2.法定相続情報一覧図
申出書と必要書類を法務局に提出したら、
法務局が一覧図を作成してくれるわけではなく、
申出人の方で一覧図を作成して提出しなければなりません。
記載すべき事項が細かく決められていますので、
面倒と感じられるかたらお時間がない方は
司法書士などにご依頼されたほうがストレスなく手続きを進められると思います。
※一覧図のひな形は法務局のホームページに掲載されています。
(3)手続きの費用はいくらくらいかかるの?
手続きに必要な戸籍の準備、申出書や一覧図の作成をご自分でなさる場合は、
法務局での手数料は、なんと一覧図を何通交付してもらっても無料です。
でも、中には、
- 一覧図の作成がわずらわしいという方
- 被相続人本籍地が遠方で取り寄せに手間がかかる方
- 仕事が忙しく、手続きする時間が取れない方
などいらっしゃるでしょう。
そのような方は、ぜひ司法書士におまかせください!
当事務所では、
- 基本報酬=30,000円+消費税
- 相続登記をご依頼いただいた場合は、10,000円引きいたします
- 数次相続(被相続人がなくなったあと、相続人がなくなっているとき)の場合は、数次相続1件あたり15,000円を加算させていただきます。
→法定相続情報一覧図を別途作成しなければならないので。
で手続きを代行いたします。
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お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。
電話はちょっと。。。という方は、
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すぐにお返事のメールをいたします。
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司法書士会の賃貸借トラブルホットライン
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。
2017年05月23日付の全国賃貸住宅新聞によると、
独立行政法人国民生活センターでは各自治体に寄せられた賃貸住宅に関する消費者からの相談件数を集計している。
そのうち、敷金や原状回復に関する内容は2007年以降の年間相談件数は1万3000~1万6000件で推移している。
相談内容の多くは、「高額な原状回復費用を請求された」が多いが、金額やケースはさまざまで、100万円以上請求された人もいる。
当事務所でも、
時々敷金返還や原状回復についてのご相談がありますが、
福岡県司法書士会では、
毎週月曜日と水曜日の16:00~18:00
『賃貸借トラブルホットライン』
(電話:092-714-0616)
で、電話での無料相談を受け付けています。
もし、賃貸借のトラブルでお悩みの方は
ご利用されてはいかがでしょうか?
くわしくは、コチラをご覧ください!
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公正証書遺言を再交付してもらうには?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。
先日、会社の原始定款の謄本の再交付のことを書きましたが、
きょうは、公正証書遺言の再交付手続きのこと。
以前、公証役場の待合室にいたとき、
・亡きおじいさん名義の土地が見つかった
・他の不動産は、おじいさんの遺言で亡き父名義に変えている
・おじいさんはこの公証役場で20年以上前に遺言を作ったと聞いた
・遺言の保管期間は20年と聞いたけど、残っているのか?
という趣旨の相談をされていた。
1.遺言を検索してもらうために準備すべきもの
平成元年以降につくられた公正証書遺言であれば、
最寄りの公証役場で調べてもらうことができます。
調べてもらうのに必要なものは、
- 遺言した人の死亡の記載がある戸籍
- 調べてもらう人が相続人であることがわかる戸籍
- 運転免許証などの身分証明書
です。
(日本公証人連合会ホームページより)
上記の事例では、孫が祖父の遺言を調べていますので、
- 遺言した祖父の死亡の記載がある戸籍
- 父の死亡の記載がある戸籍
- 本人の戸籍
- 本人の運転免許証
が必要になります。
遺言を調べに来ている人が遺言した人の相続人であることが確認できなければ、
公証人としては遺言の有無すら回答できないとおっしゃっていました。
2.公正証書遺言の再交付
公正証書遺言の有無を調べてもらった結果、
遺言があることがわかったとしても、
その公証役場で謄本の再交付を受けられるかどうかは分かりません。
なぜなら、
遺言を作った公証役場にしか言の原本はないので、
遺言が保管されている公証役場に行かなければならないからです。
3.公正証書遺言の保存期間
公正証書の原本の保存期間は、20年(公証人法施行規則§27)となっていますが、
遺言は遺言した人がなくなるまで保存されておかないと意味がありませんので、
20年経過した後も保管しているそうです。
ですので、遺言を検索できるのは、平成元年以降のものですが、
その公証役場で作られたことがわかっているのなら、
昭和の遺言も保管されている限り、調べてもらうことができるでしょう。
身内の方が亡くなられた際、遺言の話を聞いたことがある場合は、
相続手続きの手始めに、
で遺言の有無を確認されてはいかがでしょうか?
相続手続きをするにあたり、何から手を付けてよいのやらと
ご相談される方は多いです。
当事務所では、相続のご相談を随時お受けしております。
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