相続登記における被相続人の同一性証明【平成29年3月23日民二第174号】
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。
わたしの事務所のメインの仕事のひとつ、
相続登記(相続による名義変更)については、
来月下旬からスタート予定の法定相続情報証明制度をはじめ、
いろいろな動きがあります。
空き家対策の観点からも、相続登記の促進がうたわれていますから、
新聞報道などで目にする機会があると思います。
そんな中、きょうのブログのタイトルにある通達【平成29年3月23日民二第174号】が先日出ていました。
被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について
相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報(不動産登記令別表の22の項添付情報欄)の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,
当該情報として,
不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる。
- 住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号,第12条。ただし,本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。)
- 戸籍の附票の写し(同法第17条, 第20条。ただし, 登記記録上の住所が記載されているものに限る。)
又は- 所有権に関する被相続人名義の登記済証(改正前の不動産登記法第60条第1項)の提供があれば,
被相続人の名義の不動産の登記簿上の住所が本籍地と異なるときは、
戸籍の附票などで、登記簿上の被相続人が戸籍の被相続人を同一人物であることを
証明しないといけないことは、実務上行われています。
亡くなられてすぐに相続登記をする場合は、
戸籍の附票や住民票などは取れるので問題ないのですが、
長い間名義変更をせずにいると、戸籍の附票や住民票が廃棄されて
取れないケースが出てくるのです。
(住民票や戸籍の附票の保存期間は現状では5年となっていますが、
もっと長くしていただきたいものです。)
取れないときに、どうやって同一性を証明するかというと、
実務上、
- 不在籍証明書、不在住証明書
- 登記済証(いわゆる権利証)
- 固定資産税の評価証明書
などを添付していました。
それでは、これまでの実務慣行を明文化しただけのように思えますが、
実は、過去に、これに関することで法務局から補正するよう
指示されたことがありました。
相続登記で、被相続人の登記簿上の住所と本籍地が異なるケースで、
登記簿上の住所が載っていると思われる戸籍の附票が廃棄処分されていたので、
登記済証を添付して申請したところ、
法務局から、
不在籍証明書と不在住証明書を追加してください!
と言われたのです。
※不在籍証明書、不在住証明書については、コチラに書いてます。
今回の通達が出た以降だったら、補正の指示はなかったでしょうね。
また、
所有権に関する被相続人名義の登記済証
とあるので、
被相続人名義への登記をしたときに「登記識別情報」を交付されていたなら、
その登記識別情報のほか、
不在籍証明書と不在住証明書も合わせて添付しなければならない
ということになりそうですね。
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田畑を宅地にするには農業委員会の許可が必要です
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
宅地は売買契約すれば名義変更できるのですが、
田んぼや畑といった農地は、契約だけでは名義変更できません。
農業委員会の許可をもらわないと売買契約が有効とはならず、
名義変更の登記もできません。
(登記申請書の添付書類として、農地法の許可書が必要!)
また、
農地を宅地にするのにも農業委員会の許可が必要です。
わたしの事務所のある福岡県久留米市では、その許可手続きがちょっと変わるそうです。
久留米市のホームページによると、
現在、県の許可を得ることが必要な農地転用許可について、平成28年12月28日、久留米市は、県内で初めて国から指定を受け、県から許可権限を移譲されることとなりました。
これにより、従来申請から許可まで約40日間かかっていたのが、最短で15日間と大幅に期間を短縮することが出来るようになります。
平成29年4月1日より、農地転用許可については、久留米市農業委員会で交付することになりますので、農地法第4条及び第5条の規定に基づく許可申請書の様式が変わります。
あわせて、農地転用許可申請書の受付窓口についても、下記の通り変更されます。
久留米市:農地法第4条・第5条 農地転用許可申請書(平成29年4月1日以降)
からダウンロードできます。
行政への許可申請の代行は、
【司法】書士ではなく、
【行政】書士の仕事だから。
このことは、久留米市のホームページに
ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。
と書いてありました。
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監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
司法書士の登記の仕事は、
不動産の名義変更や抵当権の抹消だけでなく、
会社や法人の設立や変更登記もあります。
きょうは、株式会社の設立登記のお話。
会社法になってから、資本金の額や役員の人数が自由になったので、
最近ご依頼いただく株式会社の設立は、
- 資本金=数百万円
- 発起人=1~2名
- 役員=取締役1~2名
ということが大半です。
ですが、今回のご依頼は、
久しぶりに「監査役」を置く株式会社の設立をご希望。
ここ最近、添付書類や登記する事項に改正があったので、
再確認しつつ手続きを進めました。
<改正点その1=本人確認証明書>
株式会社の設立登記や取締役・監査役の就任(再任を除く )登記の申請書には、取締役等の就任承諾書、代表取締役を選定した株主総会の議事録に押印した印鑑につき印鑑証明書が添付されている場合を除き、当該取締役等の本人確認証明書を添付しなければならない
※くわしくは、
平成27年2月20日付法務省民商第18号「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」
をご覧ください。
取締役会を置かない株式会社の場合、
取締役の就任承諾書に実印を押すので印鑑証明書を添付するので
特に気にする必要はないのですが、
監査役の就任承諾書には取締役と違って印鑑証明書はいらないから
代わりに本人確認証明書として住民票などを添付することになります。
今回は、監査役さんにも就任承諾書に実印を押していただき、
本人確認証明書=印鑑証明書にして、取締役さんと同じようにしました。
取締役は印鑑証明書、監査役は住民票を準備するようお願いしたら、
間違ってしまうかもしれませんからね。
<改正点その2=会計限定監査役である旨が登記事項に>
以前は、その監査役が業務監査権限まで持つのか、会計監査限定なのかは定款で定めればよかったので、登記簿を見ただけでは判断できませんでした。
この点を平成27年の改正で「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある場合は、その旨を登記することになりました。
申請書の別紙に、監査役については、
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」乙野次郎
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関する事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「監査役設置会社に関する事項」監査役設置会社
というように書くようになります。
「監査役の監査の範囲に関する事項」が資格というところが気にはなるのですが、
システム上致し方ないのでしょう。
設立登記の申請書は、
株式会社設立登記申請書
商 号 第一電器株式会社
本 店 東京都中央区京橋一丁目1番1号
登 記 の 事 由 平成27年●月●日発起設立の手続終了
登記すべき事項 別紙のとおり課 税 標 準 金 額 金3,000,000 円
登 録 免 許 税 額 金150,000 円添 付 書 類
定款 1通
払込があったことを証する書面 1通(特例)
発起人決定書 1通(特例)
就任承諾書 2通(特例)
印鑑証明書 1通(特例)
本人確認証明書 1通(特例)
委任状 1通(特例)
印鑑届出の有無 有 ※管轄登記所に別途提出上記のとおり登記を申請する。
平成27年10月1日
申 請 人 東京都中央区京橋一丁目1番1号
第一電器株式会社
東京都大田区東蒲田二丁目3番1号
代表取締役 甲野太郎
上記代理人 福岡県久留米市日吉町16番地1ダイマンビル6階
司法書士 落石憲是宛 先 登 記 所 東京法務局 御 中
登 記 所 コード 01000その他の申請書記載事項 連絡先の電話番号 0942-32-0020
別 紙 (登記すべき事項)
「商号」第一電器株式会社
「本店」東京都中央区京橋一丁目1番1号
「公告をする方法」官報に掲載してする
「目的」
1 家庭電器用品の製造及び販売
2 家具、什器類の製造及び販売
3 光学機械の販売
4 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」400株
「発行済株式の総数」200株
「資本金の額」金300万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」甲野太郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都大田区東蒲田二丁目3番1号
「氏名」甲野太郎
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」乙野次郎
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関する事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。
「監査役設置会社に関する事項」監査役設置会社
「登記記録に関する事項」設立
登記完了後の登記簿は、こんな感じになります。
↓
平成27年2月6日付法務省民商第14号「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)」)より抜粋
▼今回は、わたし自身の備忘録的な内容になりましたが、
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