不在籍証明書と不在住証明書
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きょうのブログのタイトルの
- 不在籍証明書
- 不在住証明書
って聞いたことありますか?
簡単に説明すると、
のことです。
そのような証明書を何に使うのでしょうか?
実は、不動産の登記では、たまに使うんですよ。
たとえば、登記簿の載っている住所や氏名が間違っているとき。
それを正しい住所や氏名に変更する登記に使うことがあります。
また、相続による名義変更登記にも使うことがあります。
亡くなった方(被相続人)の登記簿上の住所と申請書に添付している戸籍上の被相続人が同一人であることを示すために、戸籍の附票を添付して申請しますが、
役場での書類の保存期間の関係で、登記簿上の住所が載っている戸籍の附票が廃棄されて取れないことがあります。
そういうときは、通常の相続による名義変更登記では使わない登記済証(登記識別情報)を添付して申請します。
登記されたのが何十年も前だと、登記済証を紛失していることもあります。
そんなときは、不在籍証明と不在住証明書、固定資産評価証明書など、他の証明書で同一人に間違いないことを示します。
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