おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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夫婦間の生前贈与

不動産の名義変更をすると、いろんな税金が関わってきますが、きょうは「贈与税」のお話し。

わたしは税金の専門家ではありませんが、不動産の名義変更のからむ税金のことは、お客さまが関心があるところなので、基本的なことはお伝えするようにしています。

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たとえば、夫から妻へ自宅の生前贈与のご相談の際は、

□ ご結婚されてから20年以上過ぎているか?

□ 名義変更しようとされている物件が、ご自宅(自分が住むための居住用不動産)か?

をお尋ねします。

 

なぜかというと、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用があるかと確認するためです。

 

通常の贈与の場合、1年間で110万円を超えると「贈与税」がかかってきます。

しかし、上記2つの条件をクリアするご夫婦間での贈与の場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる制度があるのです!

※この制度を利用できるのは、同じ配偶者からの贈与については一生に一度きり!

 

注意すべきことは、贈与税の申告が必要だという点。お忘れなく。

 

くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

 

贈与税はかからなくても、贈与で不動産の名義変更登記をするときの登録免許税はかかります。固定資産税評価額の2%なので実費が高額になることが多いんです。

だから、名義変更登記のお見積りをご提示すると、ちょっと検討するとおっしゃるお客さまってけっこういらっしゃるんですよね~。

ちなみに、相続の場合は0.4%。