認知症の人の不動産を名義変更できるか?
Aさんが、司法書士に「贈与」のことを相談しました。
相談者のAさんの話では、
ということなので、登記手続に必要な書類を持参されています。
さて、司法書士は、どう対応するでしょう?
まず、登記手続きに必要なものとしては、
・Bさんが持っている登記済証または登記識別情報
・Bさんの印鑑証明書
・Aさんの住民票
そのほか、司法書士が作成する登記原因証明情報や登記委任状に署名押印していただきます。
このような書類がそろったとしても、司法書士としては、原則として、ご本人(この事例では、父Bさん)にお会いして、「本人確認」と「意思確認」をします。
「意思確認」とは、簡単に言うと、父Bさんが「子どものAさんに贈与する」意思があるかどうかの確認。
当事者がご高齢の方の場合は、意思能力があるかどうかということにも気を配ります。
意思能力がない、いわゆる「認知症」の状態であれば、判断能力が衰えていますので、贈与の行為が無効になってしまいます。
わたしも経験がありますが、施設に入所されている場合は、その施設にうかがって、いろいろとお話をお聞きして判断します。
だから、たとえAさんが登記に必要な書類を準備したとしても、もし父Bさんが認知症だったら、登記手続きは進めることはできません。
▼贈与による名義変更のくわしいことは、コチラをご覧ください!
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