おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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株式会社の役員変更登記をお忘れではありませんか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

きょうは、久しぶり(?)に会社の登記のお話。

 

株式会社についての法律が、平成18年に「会社法」に変わってから
11年経ちました。

 

会社法になって、大きく変わった点がいくつかあります。

その中のひとつが、株式会社の取締役や監査役の任期を

最長10年まで伸ばすことができるという点です。

 

それまでは、取締役については2年ごと、監査役は4年ごとに
役員変更登記をしなければなりませんでした。

 

それを10年に1度登記をすればよいということで、
役員変更登記にかかる費用を抑えることができます。

(私たち司法書士にとっては、
 お客さまからご依頼いただく機会が減ってしまうのです(^^ゞ)

 

会社法に変わって11年経ちましたので、

ちょうどそのころ会社の定款を見直して、

役員の任期を10年に伸ばした会社は要注意です。

 

そろそろ、役員変更登記の時期ではないでしょうか?

会社の定款や登記簿でご確認してみてください。

 

もし、どこをどう見たらよいかわからないという会社さんは

会社の登記の専門家の司法書士にぜひご相談ください。

 

役員変更登記をせずにいると、

最後に登記をしてから12年経過すると、

法務局から通知が来ます。

その通知を無視すると、

法務局が休眠会社と判断して、

職権で会社の解散の登記をされてしまします。

 

いわゆる「休眠会社の整理手続き」「みなし解散」です。

 

 

それに、長い間登記を怠っていると、

次に登記をした後「過料(かりょう)」が課せられることにもなりますので、

ご注意ください!

 

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