株式会社の役員変更登記をお忘れではありませんか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きょうは、久しぶり(?)に会社の登記のお話。
株式会社についての法律が、平成18年に「会社法」に変わってから
11年経ちました。
会社法になって、大きく変わった点がいくつかあります。
その中のひとつが、株式会社の取締役や監査役の任期を
最長10年まで伸ばすことができるという点です。
それまでは、取締役については2年ごと、監査役は4年ごとに
役員変更登記をしなければなりませんでした。
それを10年に1度登記をすればよいということで、
役員変更登記にかかる費用を抑えることができます。
(私たち司法書士にとっては、
お客さまからご依頼いただく機会が減ってしまうのです(^^ゞ)
会社法に変わって11年経ちましたので、
ちょうどそのころ会社の定款を見直して、
役員の任期を10年に伸ばした会社は要注意です。
そろそろ、役員変更登記の時期ではないでしょうか?
会社の定款や登記簿でご確認してみてください。
もし、どこをどう見たらよいかわからないという会社さんは
会社の登記の専門家の司法書士にぜひご相談ください。
役員変更登記をせずにいると、
最後に登記をしてから12年経過すると、
法務局から通知が来ます。
その通知を無視すると、
法務局が休眠会社と判断して、
職権で会社の解散の登記をされてしまします。
いわゆる「休眠会社の整理手続き」「みなし解散」です。
それに、長い間登記を怠っていると、
次に登記をした後「過料(かりょう)」が課せられることにもなりますので、
ご注意ください!
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