おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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はじめて旧土地台帳の閲覧をしました!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

わたしは現在、公共事業がらみで、
登記簿に表題部所有者の氏名しか載っていない人の
財産管理人(不在者の財産管理人)に選任されています。

 

選任後1か月以内に財産目録を家裁に提出しなければなりませんので、
財産調査から始めました。

 

まずは市役所で評価証明書を取得。

 

選任審判書には、財産として土地1筆しか書かれていなかったのに、
評価証明書にはもう1筆、不在者名義の土地が書かれてあったのです。

 

登記簿を取ると、こちらの土地も
表題部所有者の氏名しか載っていませんでした。

 

旧土地台帳というものがあるのは知っていましたので、
ダメ元で閲覧をしてみることにしました。

 

閲覧申請書に、その物件を書いて、

□閉鎖登記簿の閲覧の横に「旧土地台帳」と書いて申請。

 

少し待つと、旧土地台帳の簿冊1冊を手渡されました。

 

閲覧申請した物件は、不在者さんの氏名のみで手がかりなし。

 

パラパラと他の物件を見ていると、不在者さんのお名前を発見!

事由欄に「保存」とあったので、
閉鎖登記簿謄本を請求したのですが、
その謄本には下の写真の3行目の人の保存登記が入っていて、
結局手がかりにはなりませんでした ┐(´д`)┌ヤレヤレ

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今回、はじめて旧土地台帳を手にしましたが、
和紙(中には、手すき和紙のようなページもありました)に手書きされてあり、
歴史を感じました。

 

ちなみに、

旧土地台帳の閲覧も謄本請求も、なんと無料なんですよ!

不動産登記法に規定がないものだからのようです。)

  ↓

 

なお、

旧土地台帳の記載として、
「住所の欄が空白となっているのは、税務署の事務の取扱い上、同じ地番区域、あるいは管轄税務署内であれば記載を省略していたことによるものである。」(増補版 土地台帳の沿革と読み方P103)

ということですので、

住所が書いてある人とかかれていない人がいるのが上の写真でもわかります。

 

不在者さんには土地台帳にも住所の記載はありませんでしたので、
この近辺にお住まいだったのでしょう。

しかし、住所がわからないため、戸籍の調査をすることもできません。

 

この件は、おってご報告しようと思いますm(__)m

 

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