長年、会社・法人の登記を放ったらかしにしていませんか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
以前、「社長が知らないうちに、会社が解散していた?!」というでもご案内したことですが、
いよいよ、この秋から法務局による「休眠会社・休眠一般法人の整理」が始まります。
- 休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません!)
- 休眠一般法人とは、最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含む。)
会社・法人の登記事項証明書や印鑑証明書を請求したことは関係がありません。
登記を申請したかどうかで判断されます。
手続きのながれとしては、
- 平成26年11月17日付けで、『休眠会社・休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる』という内容の官報公告がなされます。
- 対象となる休眠会社・休眠一般法人には、管轄の法務局から、官報公告がされた通知が送られます。
- 平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出または役員変更などの登記を申請しない限り、解散したものとみなされます。
※法務局からの2.の通知が届かなかったとしても、平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または役員変更などの登記をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので要注意!! - 平成27年1月20日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
※なお、みなし解散の登記をされてから3年以内でしたら、会社・法人の登記を復活させる登記(継続の登記)をすることができます。
▼当事務所の役員変更登記のページ
→ http://www.ochiishi-office.jp/category/1926034.html
▼法務省:「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」
▼法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するリーフレット
もし、長年会社・法人の登記を放ったらかしにしていらっしゃいましたら、お早めにご相談ください!