おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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固定資産評価額がない土地の名義変更

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

不動産の名義変更登記を法務局に申請するとき、

 『登録免許税』

という税金を収入印紙で納めます。

 

この登録免許税は、

『名義変更する物件の固定資産税評価額』✕税率

で計算します。

 

固定資産税の評価額は、

  1. 毎年4月ころに役場から送られてくる固定資産税の納税通知書
  2. 役場の税務課などで取れる固定資産税評価証明書

で分かります。

 

土地・建物1つずつ、評価額がいくらと記載されていますが、

ときどき、評価額がついていない(非課税)の土地があります。

 

たとえば、

  • 公衆用道路
  • 私道
  • 墓地

など。

 

公衆用道路や私道で非課税扱いになっていると、名義変更登記する際もゼロなのか?

 

 

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(法務局の地図(字図)は、住宅地図と違って、土地1筆ごとが表示されています)

 

 

いいえ、近傍の宅地の評価の30%とみなして、評価額を計算するんです。

※これは、平成15年3月に法務局ごとに認定基準が定められています。(どこも同じ?)

 「新築建物課税標準価格認定基準表は各法務局のホームページに載っているけど、「公衆用道路等の登録免許税課税標準価額認定基準」はupされてないようです。

 

登記簿に載っている「地目」が、「公衆用道路」となっている場合だけでなく、

登記簿の地目は「宅地」だけど、公衆用道路や私道とみなして非課税になっている土地もです。

 

「墓地」については、以前書いたブログ記事『「墓地」の名義変更』をご覧ください。取り扱いが違うんです!

 

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