固定資産評価額がない土地の名義変更
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
不動産の名義変更登記を法務局に申請するとき、
『登録免許税』
という税金を収入印紙で納めます。
この登録免許税は、
『名義変更する物件の固定資産税評価額』✕税率
で計算します。
固定資産税の評価額は、
- 毎年4月ころに役場から送られてくる固定資産税の納税通知書
- 役場の税務課などで取れる固定資産税評価証明書
で分かります。
土地・建物1つずつ、評価額がいくらと記載されていますが、
ときどき、評価額がついていない(非課税)の土地があります。
たとえば、
- 公衆用道路
- 私道
- 墓地
など。
公衆用道路や私道で非課税扱いになっていると、名義変更登記する際もゼロなのか?
(法務局の地図(字図)は、住宅地図と違って、土地1筆ごとが表示されています)
いいえ、近傍の宅地の評価の30%とみなして、評価額を計算するんです。
※これは、平成15年3月に法務局ごとに認定基準が定められています。(どこも同じ?)
「新築建物課税標準価格認定基準表」は各法務局のホームページに載っているけど、「公衆用道路等の登録免許税課税標準価額認定基準」はupされてないようです。
登記簿に載っている「地目」が、「公衆用道路」となっている場合だけでなく、
登記簿の地目は「宅地」だけど、公衆用道路や私道とみなして非課税になっている土地もです。
「墓地」については、以前書いたブログ記事『「墓地」の名義変更』をご覧ください。取り扱いが違うんです!
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