おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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遺産分割協議のやり直しはできるの?

亡くなった方の遺産を相続人で分ける話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割の話し合いがまとまると、話し合った内容を書面(「遺産分割協議書」)にまとめて、相続人全員が署名して、実印を押印します。

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まれに、一度合意した遺産分割の内容を変更したいと言われることがあります。

 

法律上(民法上)は、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことができます。

 

でも、税務上は要注意です。

くわしくはコチラ!

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遺産分割のやり直しの注意点 | おちいし司法書士事務所(福岡県久留米市)

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被相続人の本籍地がわからないとき、どうやって調べたらいいの?

本籍のどなたかが亡くなって、相続の手続きをするためには、まず相続人を確定することが必要です。

相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本などは、本籍を置く(または以前置いていた)市町村に請求しますが、意外と親のこととは言え本籍地を知らないのではないでしょうか?

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被相続人の本籍地がわからないとき | おちいし司法書士事務所(福岡県久留米市)

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株式会社の役員の任期はいつまで?

株式会社にあって、有限会社や合同会社にはないもの。

その1つが役員の任期です。株式会社の取締役や監査役は、役員任期が満了したら、株主総会で役員改選の決議、代表取締役の選定決議によって選ばれた役員に変更登記をしなければなりません。

【注意】

たとえ同じ人がもう一度選任された(重任した)としても、変更登記をしなければなりません。

 

その役員の任期ですが、会社の登記簿を確認したら分かるのでしょうか?

 

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