空き家に関する相談会
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
1/6の土曜日、久留米市役所主催の空き家相談会に、相談員として参加しました。
久留米市が2年くらい前に現地調査などを行ない、空き家と思われる物件をリストアップして、アンケート調査をした上で、これまで2回相談会を実施されているとのことでした。
司法書士、税理士、宅地建物取引士と市役所職員が一緒に相談をお受けするという、あまりないスタイルでの相談会でした。
通常の相談会では、1人で多くても2人で相談を受けるので、4人というのは初めてでしたし、他の業界の方と相談を受けるというのも初めての経験でした。
ご相談内容は、くわしくは書くことはできませんが、
空き家になっている実家は亡くなった親の名義のままで、 自分が元気なうちに解体するか売却するかしておきたいが、前面道路が2メートル以下と狭い。
自分名義に相続登記はした実家には住む予定もないので売却したいけど、道路とは1.8メートルしか接していない。
と、空き家になっている物件が道路から少し入りこんだところにある相談が多かったです。
道路が狭いと、
- 建物を建て直すことができないので、買い手がつかない。
- 建物を取り壊す重機が入らず、取り壊しが物理的にできるのか?
といった問題が出てきますし、また、
- 老朽化した建物を取り壊したとしたら、翌年から固定資産税が上がってしまう
という新たな問題も出てきます。
今回の相談会に参加してみて、
空き家に関する相談は、一筋縄ではいかない(だから空き家になっている)ということを改めて感じました。
また、宅建業者の方がいらっしゃることで、不動産売買の実務から回答していただけるので相談者の方には有益だったのではないかとも感じました。
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法定相続情報証明制度のQ&Aの補足(相続登記等と同時に申出を行う場合における添付書面の特例)
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
以前、法定相続情報証明制度のことをブログに書きました。
この制度がスタートしたあと、平成29年6月下旬に、相続による名義変更(相続登記)の申請と同時に、法定相続情報証明制度の申出をする場合の、添付書面の特例的な取り扱いについて通知についてご紹介し忘れていましたので、遅ればせながら書いていますm(__)m
1. 被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の取扱いについて
- 原則=被相続人の戸籍謄本や除籍謄本等は、出生時からのものが必要
- 例外=相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、相続登記の審査に必要な範囲の戸籍謄本等(おおむね14歳以上のもの)で差し支えない
2.「申出人氏名住所確認書面」( 申出書に記載されている申出人の氏名・住所と同一の氏名・住所が記載されている証明書(申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)の取扱いについて
- 原則=申出人氏名住所確認書面の謄本が添付される場合、原本と相違がない旨を記載及び署名又は記名押印は、申出人がする
- 例外=相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、代理人によるものでも差し支えない
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平成30年の仕事始め
明けましておめでとうございます。
福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
本日1月4日から、通常どおり営業しております。
今年は年明け早々、登記の案件がありました。
登記申請の受付番号は新たに第1号から振られますので、8:30にオンライン申請しました。
(登記申請ができるのは、平日の8:30から17:15まで)
すると、
残念ながら第2号でした。
本年もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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