おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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休眠抵当権の抵当権者(個人)が知っている人だったら?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

これまでに2度、休眠抵当権のことを書きました。

 


いずれのケースも何度も手続きをさせていただきましたが、
今回、はじめてのケースに出会いました。

 

 

最初は、親から子への生前贈与のご相談でした。 

登記情報を確認すると、たしかに親名義の不動産でしたが、
1筆だけ、明治時代に登記された抵当権が2つ(どちらも同一人物が抵当権者)
登記簿に残ったままになっていました。

 

そのことをお客さまにご説明すると、

「その方は知っています。
 曾祖父にあたる人です。」

とおっしゃったのです。

 

それを聞いた私はビックリ(@@)

土地の所有者の方が昔の抵当権者のことをご存じであることは
ほとんどないだろうと思っていました。

だって、100年くらい前の人のことですから。

しかし、今回のお客さまのようにご先祖様だったらありえますね。

 

お客さまは、今回、この休眠抵当権の抹消もご希望でした。

さて、どうするか?

 

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以前書いたケースでは、

供託して抹消登記をしましたが、

抵当権者を知っていると聞いたからには、この方法は使えません。

抵当権者の相続人を探す必要があります!

抵当権者は江戸時代のお生まれでしたので、
今、戸籍を請求しても廃棄されて取れなかったと思います。

でも、お客さまが30年ほど前に別の相続登記をされたときの戸籍を
保管されていて、その中に必要な戸籍があったので、
相続人を調べることができました。

 

総勢28名!!!

 

抵当権を抹消する方法は、

  1. 原則どおり、抵当権者全員と土地の所有者とで共同申請
  2. 裁判をして、勝訴判決をもとに土地の所有者だけで申請

の2通り。

 

1.だと、(抵当権の登記済証はないででしょうから、)
相続人全員に印鑑証明書をご準備いただく必要がありますし、
全員に法務局から事前通知がなされます。

事前通知はだれか一人でも期限までに法務局に返信しなければ
やり直しになってしまうリスクがあります。

(法務局からも嫌がられるでしょうね。)

 

※事前通知のことはコチラをお読みください。


だから、2.の裁判手続きを利用して手続きをすることにしました。

 

いきなり裁判所から訴状が届いたらびっくりされるでしょうし、
気分を害されて訴状を受け取らない人がいるかもしれません。
すると、手続きが進みません。

 

そこで、この抵当権者の相続人全員あてに
抹消登記手続きへの協力依頼の手紙を送りました。

 

数か月かかりましたが、全員から協力していただけるとの返事をいただき、
いよいよ裁判。

 

つづきは、次回!

 

▼手続きのことでご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください!

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お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

 

▼オススメ本

休眠担保権に関する登記手続と法律実務―不動産登記法70条3項後段特例、清算人選任、公示催告・除権決定、抵当権抹消訴訟―
 

  

▼関連記事

平成28年度も休眠会社の整理手続きがあります!

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

長年、登記をしていない会社・法人の整理手続きが、今年もおこなわれます。

 ↓

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について|法務省

 

あなたの会社は、ちゃんと登記手続きをしていますか?

 

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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
法務省ホームページより)

 

平成28年10月13日(木)の時点で

に該当する会社・法人は、

平成28年12月13日(火)までに

  • 役員変更などの登記の申請
  • 「まだ事業を廃止していない」旨の届出

のいずれかをしないと解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしたとしても、そのままほったらかしにしていると、また来年通知が来ることになりますので、早めに必要な登記手続きをするようにしましょう!

 

ちなみに、有限会社も対象外になっています。

それから、12年以内(5年以内)に登記事項証明書や会社・法人の印鑑証明書を取ったことがあっても、この整理手続きには関係ありませんので。

 

 

長い間、登記手続きをしていない会社や法人の経営者の方、ご担当者の方、

自分のところが大丈夫なのかご確認されてはいかがでしょう?

 

わからない場合は、司法書士にご相談ください!

 

ご相談予約、お問い合わせはコチラ

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登記で必要な権利証をなくしてしまったのですが、手続きできますか?

こんにちは、福岡県久留米市、おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

不動産の登記をする際、

印鑑証明書や住民票などさまざまな書類を提出しますが、

最も大事な書類のひとつがいわゆる「権利証」(登記済証、登記識別情報)

 

今月は、この権利証がなくなっているご依頼が重なりました。

 

この権利証は再発行されないのですが、

登記手続きはできるのでしょうか?

   

f:id:ochiishi:20150511124931j:plain ←これが今の登記識別情報

 

登記に必要な権利証がなくても、下記の方法で手続きはできます。

 

  1. 資格者代理人(司法書士)による本人確認
  2. 公証人による本人確認
  3. 事前通知

 

1.はかんたんに説明すると、

登記をする司法書士が、ご本人とお会いして、

ご本人に間違いないことを確認した旨の書類を法務局に提出する方法で、

2.は、公証人が本人確認をして、登記委任状を認証する方法。

 

今回、わたしが利用したのは、3.の事前通知。

 

権利証をつけずに登記を申請すると、

法務局から権利証を持っているはずの人(売主など)に

「登記が申請されていますが間違いないですよね?」

という確認の書類が送られてきます。

この書類に署名、実印を押して2週間以内に法務局へ提出すると

登記手続きが進められるというもの。

 

上記の1や2の方法だと別途司法書士報酬や公証人の手数料がかかるのですが、

3の方法だと、法務局が本人限定受取郵便で書類を送る切手代(612円かな?)も負担することなく手続きができるのです。

 

売買のときの売主さんが権利証をなくされているようなときには、

取引の安全上、1(または2)で手続きしますが、

今月取り扱った案件は、

で、事前通知でも安全と判断し、無事手続きを終えました。

 

事前通知による登記の場合、

法務局と申請人との書類のやり取りがありますので、

通常より手続きに日数がかかります。

だから、登記完了のメールが届くまで落ち着かないんですよね。

 

ちなみに、これまでに一度だけ、

お客さまが実印を押し間違えてしまったことがありました。

 

このときは、印鑑を押し直すということができないので、

いったん申請を取り下げて、再度申請し直すことになります。

 

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