おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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民法の一部が改正されました!

11/21に「婚外子の法定相続分の改正案」という記事を書きましたが、今日はその続報。

 

嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等とする改正法が平成25年12月5日に成立しましたが、これが本日12/11に公布・施行されました。

 

具体的にどうなるかというと、

平成25年9月5日以後に開始した相続における法定相続分を考えるとき、嫡出子と嫡出でない子のあいだで、相続分の差がなくなります。

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    法務省ホームページより

 

では、平成25年9月4日以前の相続はどうなるかというと、

最高裁判所の決定に従って、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、この決定後に遺産分割をする場合は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同等のものとして扱われることになります。

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  法務省ホームページより