おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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法定相続情報証明制度のQ&A

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

先日「法定相続情報証明制度」の研修を受講しましたので、

わたしの備忘録としてブログにまとめておこうと思います。

 

法務省のホームページにもこの制度について書かれています。

「法定相続情報証明制度」について

 

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福岡本局では,被相続人を同じくする相続登記と併せて法定相続情報証明制度の申出ができると聞いていますが,県内の支局・出張所においても同様か?

 同様。

① 登記申請がオンライン申請による場合は,特例方式により添付書面が提出されたときに併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされたものされる。

また,郵送による返送は,登記識別情報,登記完了証と併せて,原本還付書類と法定相続情報一覧図の写しを送付される。


② 相続登記等の申請と法定相続情報証明の申出書の添付書類について,戸除籍謄抄本は一式の添付で足りるが,

委任状,申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類,法定代理権限証書等は,個々に添付が必要。(援用不可,原本還付可能

相続登記の委任状に、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件」を追加しておいて、申出書にその委任状の写しを添付すればよい。

 

推定相続人の廃除により代襲者が相続人となった場合,一覧図には,具体的にどのように記載すべきか?

例えば「被代襲者(何年何月何日廃除)」とすることで足りる。
廃除の事実は,添付された戸籍謄本により確認。
なお,廃除された者は,法定相続情報一覧図に記載されないが,相続欠格については,相続人として法定相続情報一覧図に氏名等の記載が必要

 

被相続人の子全員が相続を放棄し,被相続人直系尊属はいずれも死亡していて被相続人の兄弟姉妹が相続人となった場合,一覧図では具体的にどのように記載すべきか?

被相続人の子全員が相続を放棄した場合でも,法定相続情報一覧図では,子らを相続人としたものとなる。

(法定相続情報証明制度は,あくまで提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限り証明を行うものであり,放棄や遺産分割協議は対象外)

 

被相続人・被代襲者が日本国籍帰化した方の場合や無国籍者が日本国籍帰化した場合には,本制度の利用はできるか?


日本国籍帰化した者など戸籍謄本等の一部を添付することができない場合には,利用できない。無国籍者が日本国籍帰化した場合も同様。

 

10年前に取得された戸除籍謄本を添付した場合でも法定相続情報一覧図の写しは交付されるか?

添付書類には期限がない。10年前に取得された証明書類を添付された場合でも,法定相続情報一覧図の写しは交付される。

希なケースとして,

被相続人の死亡後に子の認知があった場合

被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合

③法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出後に廃除があった場合

などについては,戸除籍の記載に変更を生じるので、法定相続情報に変更が生じたとして再度の申出ができる。

金融機関に対する法定相続情報制度に対する金融機関等の反応は?

ゆうちょ銀行や都市銀行に対する説明については,法務省が実施していて,制度を利用する方針でするらしい。

福岡県内の地銀,第二地銀,信用金庫,信用組合,JAバンク等については,福岡法務局が制度の概要などを説明し,ほぼすべての金融機関において「利用したい。」との意向。

 平成25年9月4日以前に開始した相続について,被相続人の相続人が複数いる場合に,一覧図の写しを提供して法定相続に基づく相続登記等をするときには,嫡出子・嫡出でない子の法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本を添付する必要があるか。

法定相続情報一覧図が列挙形式(箇条書きの一覧表形式)であって、嫡出子・嫡
出でない子の併記がないためにその別が判明しない場合には、別途添付する必要が
ある。

 

一覧図の写しに被相続人の最後の住所が記載され,これが登記記録上の住所と同一であった場合は,いわゆる被相続人の同一性についての確認ができるものと考えるがどうか。

そのとおり。

 

数次相続において,それぞれの相続に係る申出先登記所が異なる場合は,一次相続(又は二次相続)に係る申出先登記所において,便宜二次相続(又は一次相続)に係る申出もすることができるか。

各次の相続に関わる申出を同一の登記所に併せてする場合に限り申出できる。

 

続柄について,配偶者を「妻」、子を「長男」等として記載した場合、登記官から訂正を求められるか。

訂正は求められない。

 

列挙形式(箇条書きの一覧表形式)の一覧図に関し,
相続人である子について,「嫡出子」や「嫡出でない子」との併記をした場合や,
兄弟姉妹が相続人であって,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合で,
登記官から訂正を求められるか。


訂正は求められない。そのまま記載がされる。

 

被相続人の最後の住所が記載され,かつ,被相続人の最後の住所を証する書面が添付されている場合において,被相続人の本籍地も併記した場合,登記官から訂正(削除)を求められるか。

訂正(削除)は求められない。

 

離婚した元配偶者や被相続人よりも先に死亡した配偶者の氏名等を記載した場合,登記官から訂正(削除)を求められるか。

訂正(削除)を求められる。

ただし,単に「元配偶者」や「女」と書かれている場合など,その記載によって相続人のうちの一人との誤認を受けないものであれば、訂正(削除)は求められない。

 

相続人について,相続欠格や相続放棄との併記をした場合に,これらの事由を証する書面を添付しても、登記官から訂正(削除)を求められるか。

訂正(削除)を求められる。

 

戸籍に記載のある氏名の字は誤字・俗字であるが,法定相続情報一覧図には正字にして記載しなければならないのか。

 法定相続情報一覧図への氏名の記載は、戸籍に記載のある字体でも、正字に引きなおされたものでも、いずれでも差し支えない。

 

利用目的のその他欄について,単に「相続手続のため」と記載した場合,登記官から更に具体的な手続の名称の記載を求められるか。 

  求められる。単に「相続手続のため」と記載されただけでは,提出先を推認する

ことができないため,例えば,「株式の相続手続」等の具体的な記載を求められる

なお、一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能。

10通くらいなら問題なく交付される。(統轄登記官談)

 

郵送による申出の場合には,申出の年月日はどうなるのか。

申出登記所が郵送された申出書及び添付書面を受領した日。

 

申出人氏名住所確認書面と(一覧図に相続人の住所を記載する場合の)住所を証する書面を1通の住民票で兼ねることはできるか。

兼ねることができる。

ただし,申出人氏名住所確認書面は申出人に返却されないため,もし申出人が住民票の返却を求めたい場合は,住民票のコピー(原本と相違がない旨の記載 があるもの)を添付する必要がある。

 

委任状への記名押印は,署名に代えることができるか。

署名に代えることができる。

 

代理人の権限を証する書面のうち,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(例えば,成年後見人が代理する場合における後見登記等ファイルの登記事項証明書等)は,作成から3か月以内のものである必要があるか。

 その必要はない。

 

一覧図に相続人の住所が記載されている場合において,一覧図を戸除籍謄抄本等の提供に代えて、相続登記等の申請に添付したときは,一覧図を登記名義人等となる者の住民票等にも代えることができるか。

 代えることはできない。

 

相続人が複数いる場合に,住所が記載される相続人と記載されない相続人が混在しても差し支えないか。

差し支えない。

 

法定相続情報一覧図の訂正は,何字削除何字加入などとする、いわゆる見え消しの方法による訂正は認められるか。 

 認められない。

法定相続情報一覧図の訂正をする場合は,新たに作成し直すか,修正テープ等により直接修正することとなる。

訂正した場合、一覧図の作成日は訂正した日になることに注意!

 

申出書の訂正は,何字削除何字加入などとする、いわゆる見え消しの方法による訂正は認められるか。 

 認められる。

 

一覧図の写しの交付及び添付書面の返却を送付の方法により受けたい場合,書留郵便や普通郵便などの別は選べるのか。

送付の方法は申出人の意向によって取り扱われるが、書留郵便等発送記録が残る方法により送付を受けるのが望ましい。

 

申出人の相続人は,再交付の申出をすることができるか。

できる。

申出人の相続人が再交付の申出を行う場合には、その者が申出人の相続人であることを証する書面及びその者の申出人氏名住所確認書面の添付が必要。

 

申出人を複数の相続人とする,いわば連名による申出はできるか。

できる。

申出書に別紙を付ける等により、申出人を列挙する方法による。

 

<列挙形式の一覧図ひな形>

  被相続人日司連太郎法定相続情報


(被相続人)
日司連 太郎
最後の住所 東京都○○区○○町○番○号
出生    昭和○年○月○日
死亡    平成


配偶者 日司連 律子(申出人) 出生 昭和○年○月○○日

子   日司連 一郎(申出人) 出生 平成○○年○○月○○日

子   日司連 二郎      出生 平成○○年○○月○○日

子   日司連 三郎      出生 平成○○年○○月○○日

子   日司連 花子      出生 平成○○年○○月○○日

 

    作成日 平成○○年○月○○日
    作成者 福岡県久留米市日吉町16番地1ダイマンビル6階
        司法書士 落石憲是 印

 

 

なお、登記研究831号(平成29年5月)に「法定相続情報証明制度の創設に伴う不動産登記規則改正の逐条解説」が掲載されています。

 

また、さっそくこの制度についての書籍も出るんですね。

相続手続が簡単に 法定相続情報証明制度の利用の仕方

相続手続が簡単に 法定相続情報証明制度の利用の仕方

 

 

 

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▼関連ページ

はじめて旧土地台帳の閲覧をしました!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

わたしは現在、公共事業がらみで、
登記簿に表題部所有者の氏名しか載っていない人の
財産管理人(不在者の財産管理人)に選任されています。

 

選任後1か月以内に財産目録を家裁に提出しなければなりませんので、
財産調査から始めました。

 

まずは市役所で評価証明書を取得。

 

選任審判書には、財産として土地1筆しか書かれていなかったのに、
評価証明書にはもう1筆、不在者名義の土地が書かれてあったのです。

 

登記簿を取ると、こちらの土地も
表題部所有者の氏名しか載っていませんでした。

 

旧土地台帳というものがあるのは知っていましたので、
ダメ元で閲覧をしてみることにしました。

 

閲覧申請書に、その物件を書いて、

□閉鎖登記簿の閲覧の横に「旧土地台帳」と書いて申請。

 

少し待つと、旧土地台帳の簿冊1冊を手渡されました。

 

閲覧申請した物件は、不在者さんの氏名のみで手がかりなし。

 

パラパラと他の物件を見ていると、不在者さんのお名前を発見!

事由欄に「保存」とあったので、
閉鎖登記簿謄本を請求したのですが、
その謄本には下の写真の3行目の人の保存登記が入っていて、
結局手がかりにはなりませんでした ┐(´д`)┌ヤレヤレ

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今回、はじめて旧土地台帳を手にしましたが、
和紙(中には、手すき和紙のようなページもありました)に手書きされてあり、
歴史を感じました。

 

ちなみに、

旧土地台帳の閲覧も謄本請求も、なんと無料なんですよ!

不動産登記法に規定がないものだからのようです。)

  ↓

 

なお、

旧土地台帳の記載として、
「住所の欄が空白となっているのは、税務署の事務の取扱い上、同じ地番区域、あるいは管轄税務署内であれば記載を省略していたことによるものである。」(増補版 土地台帳の沿革と読み方P103)

ということですので、

住所が書いてある人とかかれていない人がいるのが上の写真でもわかります。

 

不在者さんには土地台帳にも住所の記載はありませんでしたので、
この近辺にお住まいだったのでしょう。

しかし、住所がわからないため、戸籍の調査をすることもできません。

 

この件は、おってご報告しようと思いますm(__)m

 

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法定相続情報証明制度がスタート!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

きょう、平成29年5月29日(月曜)より、
法務局において、各種相続手続きに利用することができる
「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

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 ↑ 法務局ホームページより

 

(1)法定相続情報制度とは、どんな制度なの?

 

これまで、相続手続きで避けては通れない戸籍の収集。

亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するために戸籍が必要になります。

具体的に言うと、

  1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  2. 被相続人の死亡日以降に発行された、相続人の戸籍謄本または抄本

を準備しなければなりません。

 

これまでは、準備した戸籍の束を

それぞれの手続先に提出して、手続きをしていました。

戸籍を1通ずつしか準備していなければ、
金融機関をひとつずつ順番に手続きしていかなければならず
すべてが終わるまでに時間がかかっていました。

 

また、相続手続を急いでするため、戸籍一式を提出先の数だけ準備するとなると、
古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本)は、1通750円かかるので、
費用がかかっていました。

 

それが、新しい「法定相続情報制度」では、
手続きに必要な書類を法務局に提出して、
「法定相続情報一覧図の写し」を
手続きに必要な通数を発行してもらうことができます

 

そうすると、

  • 複数の金融機関でて続きが必要な場合でも、同時に進めることができる
  • 必要な戸籍は1通ずつ準備すればいい

ことになります。

 

(2)何を準備すればいいの?

1.必ず用意する書類

① 被相続人の除籍謄本
=出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

③相続人全員の現在の戸籍謄本また抄本

④申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の住所・氏名を確認することができる住民票
※運転免許証のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名・押印をしたものでもOK)

 

2.必要となる場合がある書類

⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
→各相続人の住民票

⑥(代理人が申出の手続きをする場合)
→委任状
(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
司法書士が代理する場合)司法書士の身分証明書の写し

 

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 ↑ 法務局ホームページより

 

(3)申請書など作成しなければならないものは?

1.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

この申出書には、被相続人等の表示だけでなく、
利用目的、被相続人名義の不動産の有無なども記載する必要があります。

 

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 ↑ 法務局ホームページより

 

2.法定相続情報一覧図

申出書と必要書類を法務局に提出したら、
法務局が一覧図を作成してくれるわけではなく、
申出人の方で一覧図を作成して提出しなければなりません。

 

記載すべき事項が細かく決められていますので、
面倒と感じられるかたらお時間がない方は
司法書士などにご依頼されたほうがストレスなく手続きを進められると思います。

 

※一覧図のひな形は法務局のホームページに掲載されています。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

(3)手続きの費用はいくらくらいかかるの?

 

手続きに必要な戸籍の準備、申出書や一覧図の作成をご自分でなさる場合は、

法務局での手数料は、なんと一覧図を何通交付してもらっても無料です。

 

でも、中には、

  • 一覧図の作成がわずらわしいという方
  • 被相続人本籍地が遠方で取り寄せに手間がかかる方
  • 仕事が忙しく、手続きする時間が取れない方

などいらっしゃるでしょう。

 

そのような方は、ぜひ司法書士におまかせください!

 

当事務所では、

  • 基本報酬=30,000円+消費税
  • 相続登記をご依頼いただいた場合は、10,000円引きいたします
  • 数次相続(被相続人がなくなったあと、相続人がなくなっているとき)の場合は、数次相続1件あたり15,000円を加算させていただきます。
    →法定相続情報一覧図を別途作成しなければならないので。

で手続きを代行いたします。

 

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