おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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用悪水路の評価額

名義変更登記のご相談・ご依頼の際は、少なくとも固定資産評価額がわかるものとして

  • 固定資産税の納税通知書
  • 固定資産評価証明書

を持ってきていただくようご案内しています。

なぜかというと、名義変更の登記申請の際、法務局に納める登録免許税を試算するためです。

 

先日、土地の地目が「用悪水路」で評価額がゼロになっている物件がありました。

この場合、名義変更の際の登録免許税はどうなるのでしょう?

 

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詳しくはコチラをご覧ください。

用悪水路の評価額は主たる接続地の30% | おちいし司法書士事務所(福岡県久留米市)

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