おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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遺産分割協議のやり直しはできるの?

亡くなった方の遺産を相続人で分ける話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割の話し合いがまとまると、話し合った内容を書面(「遺産分割協議書」)にまとめて、相続人全員が署名して、実印を押印します。

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まれに、一度合意した遺産分割の内容を変更したいと言われることがあります。

 

法律上(民法上)は、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことができます。

 

でも、税務上は要注意です。

くわしくはコチラ!

 ↓

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