遠方にある実家の名義変更の登記がしたい
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
親が亡くなったので、実家の名義変更をしたいとのご相談は、よくいただきます。
相続人である子どもが親と別居しているケースがほとんどで、相続人全員が別々の地域にお住みのケースも珍しいことではありません。
わたしは福岡に住んでいるのですが、実家は大阪にあります。
父が亡くなったので、相続登記がしたいのですが 、お願いできますか?
というようなご相談。
たとえ名義変更するご実家が関東・関西など遠方であったとしても、福岡の当事務所で、相続による名義変更(相続登記) を手続きすることができます。
遠方の法務局への申請だからといって、追加料金などはございません。
(書類の郵送代がかかるだけです。ご心配なく。)
相続人が別々の地域にお住みの場合でも、一堂に会する必要はございません。
「遺産分割協議書」などの書類をみなさまに郵送して署名押印していただくことで手続きを進めていくことができますので。
相続のことでご相談ごとがございましたら、司法書士にお尋ねください!
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