手書きの遺言(自筆証書遺言)の要件緩和が検討されています
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きのう(平成30年1月16日)、民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の民法部会において、民法改正の要綱案をまとめたというニュースがありました。
法務省の法制審議会-民法(相続関係)部会のページには、まだ資料などはブログを書いている時点では公開されていませんが、新聞報道や法制審の前回までの資料などを見ると、手書きの遺言(自筆証書遺言)の要件緩和が検討されています。
自筆証書遺言は、
- 全文手書きする
- 日付を書く
- 署名押印する
ことが要件ですが、このうち1.の全文手書きするという要件の緩和が検討されています。
本文は今まで通り手書きする必要がありますが、不動産や預貯金など財産の一覧を示す「財産目録」については、パソコンで作ってもよいようにすることが提案されています。
これまで、お客さまに自筆証書遺言を説明するとき、
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、手元にある正本や謄本を紛失しても再発行できるけど、
自筆証書遺言は自分でどこに保管するかを考えないといけないし、万が一遺言を紛失したら、遺言を書かなかったことになってしまうリスクがある。
というふうにお話しして、公正証書遺言をオススメしていましたが、自筆証書遺言を「法務局」への保管を申請できるようにすることが検討されています。
そのうえ、法務局に保管した自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所でする「検認」の手続きを不要とすることも提案されています。
▼「 要綱案のたたき台⑷ 」
【法制審議会民法(相続関係)部会第25回会議(平成29年12月19日)の資料】
http://www.moj.go.jp/content/001244447.pdf
今度の通常国会に法案が提出される予定だそうですので、今後の動きも注目ですね。
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