おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要な登記事項証明書

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

国税庁のホームページには、平成29年度の確定申告のページがupされています。

www.nta.go.jp

 

わたしは個人事業主なので毎年確定申告していますが、

サラリーマンの方はあまり縁がないかもしれません。

 

でも、昨年、住宅を購入されて住宅ローンを組まれた方は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために、今年は確定申告をしなければなりませんね。

手続きのくわしいことは、国税庁のタックスアンサーのページをご参照ください。

 ↓

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

 

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年と2年目以降では異なります。

サラリーマンの場合は、

  1. 控除を受ける最初の年=確定申告書を提出する必要があります

  2. 2年目以降=年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
    この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出します。

 

最初の年にする確定申告に必要な書類の中に「登記事項証明書」(登記簿謄本)があります。

 

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    <国税庁該当ページの画面>

 

不動産関係のお仕事をされていない方は、登記簿謄本を取る機会は少ないと思いますが、取り方はわかりますか?

 

f:id:ochiishi:20180111101243j:plain

 

方法は、2通り。

  1. 法務局で手続きする
  2. インターネットで取る

 

くわしくは、【Q&A】登記簿を取るにはどうしたらいいの?をご覧ください。

www.ochiishi-office.jp

 

自分で準備するのは面倒だな~と思われたあなた!!!

おちいし司法書士事務所には、お客さまに代わって、必要な登記簿を手配するサービスがあります。

 

くわしくは、登記簿(登記事項証明書)取得サービスをご覧ください。

 

フォームに必要事項をご入力いただきましたら、当事務所からメールでご連絡いたします。(原則、当日メールします。)

 

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