法定相続情報証明制度のQ&Aの補足(相続登記等と同時に申出を行う場合における添付書面の特例)
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
以前、法定相続情報証明制度のことをブログに書きました。
この制度がスタートしたあと、平成29年6月下旬に、相続による名義変更(相続登記)の申請と同時に、法定相続情報証明制度の申出をする場合の、添付書面の特例的な取り扱いについて通知についてご紹介し忘れていましたので、遅ればせながら書いていますm(__)m
1. 被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の取扱いについて
- 原則=被相続人の戸籍謄本や除籍謄本等は、出生時からのものが必要
- 例外=相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、相続登記の審査に必要な範囲の戸籍謄本等(おおむね14歳以上のもの)で差し支えない
2.「申出人氏名住所確認書面」( 申出書に記載されている申出人の氏名・住所と同一の氏名・住所が記載されている証明書(申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)の取扱いについて
- 原則=申出人氏名住所確認書面の謄本が添付される場合、原本と相違がない旨を記載及び署名又は記名押印は、申出人がする
- 例外=相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、代理人によるものでも差し支えない
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