おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

おちいし司法書士事務所の新しいホームページ→https://office-ochiishi.com/

平成30年4月以降のブログは、上記ホームページのブログのコーナー

で更新しています!

11月15日は、いい遺言の日

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

 

11月15日は、いい遺言の日だそうです。

 

ウィキペディアによると、

この記念日は、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐためにりそな銀行が、2006年(平成18年)11月に、日本記念日協会の認定を受け制定した記念日

とのこと。

 

ところで、

あなたは遺言を書いていますか?

(わたしは、数年前に手書きの遺言(自筆証書遺言)を書き直しました。)

 

ご相談やご依頼いただいたお客さまに「遺言」をご提案することは、よくあります。

 

本屋さんに行くと、遺言に関する本がたくさんありますし、

仕事で公証役場に行くと、遺言の相談をされていたり、まさに公正証書遺言の手続きをされているときもありますので、

遺言を作られる方は増えていると思います。

 

 

遺言は、いくつか種類がありますが、

オススメをするのは、

公証役場で作る「公正証書遺言」です。

 

手書きの遺言に比べ、作る際に費用はかかりますが、

  • 法律の専門家が作るので、無効になる恐れが(ほとんど)ない
  • 遺言書をなくしても、公証役場再発行できる
  • 検認の手続きがいらない

というメリットがあるからです。

 

でも、遺言を作ろうと思うけど、まだ考えが定まっていない点もあるので、

いきなり公証役場で手続きするのに躊躇されるかたも、中にはいらっしゃるかもしれません。

 

遺言は、何度でも書き換えることができますので、

考えが決まった点を手書きの遺言に書くことから始めるのも良いかもしれません。

 

また、司法書士などの専門家に相談することで、方向性が見つかるかもしれません。

 

当事務所でも、遺言のご相談を随時お受けしております。

お気軽にお問い合わせいただければと思っています。

 

ご相談予約、お問い合わせはコチラ

f:id:ochiishi:20140603154305j:plain

              ↑  ↑  ↑

お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

 

▼関連記事

・ 当事務所の遺言のページ

 

  

  

 ▼遺言の本のご紹介

ないと困る遺言あっても困る遺言―弁護士・信託銀行員がズバリ教える

ないと困る遺言あっても困る遺言―弁護士・信託銀行員がズバリ教える

  • 作者: 飯村衛,中田朋子,灰谷健司
  • 出版社/メーカー: きんざい
  • 発売日: 2012/03
  • メディア: 単行本
  • 購入: 1人 クリック: 1回
  • この商品を含むブログを見る
 

  

改訂 遺言条項例 300&ケース別文例集

改訂 遺言条項例 300&ケース別文例集

 

 

 ・手書きの遺言だと、このような遺言キットも本屋さんで売ってあります。もちろん普通の紙に書いていいんですよ。

コクヨ 便箋 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101

コクヨ 便箋 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101