おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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合同会社を設立するには、「合同」だから2名以上必要ですか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

合同会社の設立登記のことでご質問いただきました。

 

法人化を考えています。

株式会社と違って、合同会社は役員変更登記がいらないと聞いたので、

合同会社を作ろうかと思っています。

そこで、ちょっと質問なのですが、

「合同」とあるので、合同会社の立ち上げには

2名は必要なんですよね?

 

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    合同会社を作るには、2名必要なの???

 

最近、お客さまの方から

合同会社を作りたい」

とご相談、ご依頼が増えてきたように感じます。

会社法が施行されて10年以上になりますが、

だいぶん認知されてきているということでしょう!

 

ご質問に対する答えは、

株式会社と同様、1人も設立できます!

 

出資者(=発起人)が1人で、

その人が役員(合同会社では「社員」といいます)として合同会社を設立できます。

 

1人で会社を立ち上げる場合は、

  1. 会社名(商号)
  2. 会社の所在地
  3. 事業目的
  4. 資本金
  5. 決算期

をご検討いただければ、登記の申請まで数日でもできます。

(会社の実印(届出印)を作る必要がありますので、

 印鑑ができるまでに数日?かかかると思います。)

 

ただ、合同会社の場合は、

定款で自由に定めることができる事項が多くありますので、

そのあたりをじっくり検討する場合は、

1~2週間余裕を持ってスケジュールを組んでいただけるといいかと思います。

 

当事務所は、相続などの不動産の名義変更登記だけではなく、

会社の設立登記や役員変更登記なども承っております。

 

お気軽にご相談ください!

 

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