おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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亡き母の親(=祖父母)が亡くなったら、私は祖父母の相続の対象ですか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

ある方が亡くなったとき。

だれが、その方の相続人になるか?

これは、相続の手続きをする上で重要なことです。

なぜなら、遺言がなければ、

相続人の全員で 遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をしなければならないからです。

 

両親と子ども3人の家族で、父親が亡くなったときなら、

『母親と子ども3人が相続人になる』

ということは、お分かりになると思います。

 

では、

母親が10年前に亡くなり、今年、祖父が亡くなりました。

母は3人兄弟の長女で、弟と妹がいます。

祖母は健在です。

私は祖父の相続の対象となりますか?

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最初の例との違いは、

子どもの一人が親より先になくなっている点です。

 

サザエさんの家族でイメージするとわかりやすいでしょうか?)

 

サザエが波平より先に亡くなっていたとき、

波平の相続人は誰かという問題です。

 

つまり、

タラオがおじいちゃんの相続人になるかどうか?

ということですね。

 

民法の887条2項に、

被相続人の子が、

  1. 相続の開始以前に死亡したとき
  2. 欠格事由(第891条)に該当して、相続権を失ったとき
  3. 廃除(はいじょ)によって、相続権を失ったとき
は、その者の子がこれを代襲して相続人となる
ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。 

 とあります。

 

事例に当てはめて読むと、

サザエが、波平の亡くなる前に死亡していたときは、

サザエの子・タラオがサザエに代わって波平の相続人となる

となります。

 

ということで、この事例では、波平の相続人は

  1. 配偶者のフネ
  2. 長男のカツオ
  3. 二女のワカメ
    そして、
  4. 亡き長女の子のタラオ

が相続人となります。

 

※サザエの夫マスオさんには、相続権がありませんのでご注意を!

 

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【最新版】磯野家の相続税

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