亡き母の親(=祖父母)が亡くなったら、私は祖父母の相続の対象ですか?
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
ある方が亡くなったとき。
だれが、その方の相続人になるか?
これは、相続の手続きをする上で重要なことです。
なぜなら、遺言がなければ、
相続人の全員で 遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をしなければならないからです。
両親と子ども3人の家族で、父親が亡くなったときなら、
『母親と子ども3人が相続人になる』
ということは、お分かりになると思います。
では、
母親が10年前に亡くなり、今年、祖父が亡くなりました。
母は3人兄弟の長女で、弟と妹がいます。
祖母は健在です。
私は祖父の相続の対象となりますか?
最初の例との違いは、
子どもの一人が親より先になくなっている点です。
(サザエさんの家族でイメージするとわかりやすいでしょうか?)
サザエが波平より先に亡くなっていたとき、
波平の相続人は誰かという問題です。
つまり、
タラオがおじいちゃんの相続人になるかどうか?
ということですね。
民法の887条2項に、
被相続人の子が、
は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
- 相続の開始以前に死亡したとき
- 欠格事由(第891条)に該当して、相続権を失ったとき
- 廃除(はいじょ)によって、相続権を失ったとき
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
とあります。
事例に当てはめて読むと、
サザエが、波平の亡くなる前に死亡していたときは、
サザエの子・タラオがサザエに代わって波平の相続人となる
となります。
ということで、この事例では、波平の相続人は
- 配偶者のフネ
- 長男のカツオ
- 二女のワカメ
そして、 - 亡き長女の子のタラオ
が相続人となります。
※サザエの夫マスオさんには、相続権がありませんのでご注意を!
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