福岡の法務局での登記相談は「予約制」
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
先日、会社の設立登記が完了したので、
地元の法務局で印鑑カードができるのを待っているとき、
法務局に置いてあった「登記相談のチラシ」を手に取りました。
これがそのチラシ
法務局での登記相談は、
以前は、先着順でしたが、
相談件数が増えたせいか、今では事前予約制となっています。
法務局に行くたび、相談されている声が聞こえていますので
盛況のようです。
地元の久留米の法務局では、毎日相談があっているので、
どこもそうだと思っていたら、支局・出張所によっては、
週に2日とか3日とかのところもあることを初めて知りました(^^ゞ
法務局のチラシのウラ面には、次のようなお願い事項が書いてありました。
(注)司法書士や土地家屋調査士などの資格を持っていない方が、他人の依頼を受けて登記申請書を作成したり、その代理人として登記申請する行為は、法律に違反する場合がありますので、御注意願います。
- 登記相談では、登記申請書の書き方や申請に必要な書類等についての説明をいたします。
- 相談の際には、関係する書類をお持ちください。
(登記事項証明書又は登記事項要約書等)- 登記申請書や添付書類は、お客さまご自身で作成していただくことになります。登記相談の担当者が、これらの書類を作成することはできません。
- 登記相談は、登記申請書の「事前審査」ではありませんので、登記申請後、登記官の審査により、申請書の訂正や添付書類の追加提出が必要になる場合があります。
- 相談時間は、20分程度とさせていただいています。継続して相談される方は、相談終了後に次回の相談予約をしていただきます。
- 予約をキャンセルする場合は、事前にご連絡をお願いします。
- 登記を完了させるまでには数回来庁していただく場合があります。お時間のないお客さまや手続が難しいと考えられるお客さまは、司法書士や土地家屋調査士に依頼することもできます。
登記手続きは、郵送でもできますが、
ご自分でなさる場合は、
- 登記相談
- 申請書や書類を準備した上で、再度、登記相談→登記申請
- (登記申請書などの訂正、追加提出)
- 登記完了後、書類の受け取り
と、3回くらいは、法務局に行くことになるでしょう。
法務局の営業時間は、平日の8:30~17:15ですので、
この時間に法務局や市役所などの役場に行ける人でないとなかなか難しいのではないかと思います。
法務局のチラシにも書いてありますように、
- お時間のないお客さま
- 手続が難しいと考えられるお客さま
は、専門家にお任せいただくのがスムーズにことが進むのではないでしょうか?
当事務所では、ホームページやこのブログに手続きのことを書いていますので、
参考にしていただいて、ご自分では難しいかも?と思われたら、
ご相談、ご依頼いただければと考えています。
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