おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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九州北部豪雨により全壊した建物の職権による滅失登記

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

福岡法務局のホームページに、北部九州豪雨に関する情報が掲載されていましたのでご紹介します。

 

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九州北部豪雨の被害による倒壊等建物の職権滅失登記のお知らせ(福岡法務局)

 

不動産登記法では、建物が滅失したときは,その建物の所有者は
1か月以内にその滅失登記を申請しなければならないとなっています。

 

しかし、豪雨災害による被害が著しく甚大であることから、

福岡法務局では、登記官の職権で倒壊した建物の滅失登記をすることにしたそうです。

 

該当地区は、

  1. 朝倉市三奈木地区,高木地区,朝倉地区,宮野地区,松末地区,杷木地区,久喜宮地区及び志波地区

  2. 朝倉郡東峰村全域

  3. 田川郡添田町大字落合

です。

 

該当する建物の所有者の方などは、

【お問い合わせ先】

  • 福岡法務局民事行政部不動産登記部門
    電話 092-721-4575
    平日 8:30~17:15

  • 福岡法務局朝倉支局
    電話 0946-22-2455
    平日 8:30~17:15

  • 福岡法務局田川支局
    電話 0947-44-1426
    平日 8:30~17:15

 にお問い合わせください。

 

ご相談予約、お問い合わせはコチラ

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