おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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法務省からの平成 30 年度税制改正の要望として「相続登記の促進のための登録免許税の特例」が出されています

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

財務省のホームページに、来年度(平成30年度)の税制改正について、

各省からの要望事項がupされていました。

 

そのうち、法務省からは、

「相続登記の促進のための登録免許税の特例」

が出されていました。

 

 

 

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【H30.04.02追記】 

税制改正要望と実際の制度には内容が変わっています。

新制度については、コチラに「相続登記の登録免許税の免税措置」をまとめています。

office-ochiishi.com

 

 

【制度の概要】

いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,
その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている

このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。


【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。


適用要件:

相続発生から30年以上経過している土地に関して
当該相続を起因とした登記を申請した場合に,
当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除

 

課税標準額一筆当たり20万円以下の土地に関して
相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除

 

上記の特例措置は、3年間(平成30年度~平成32年度)を想定しているようです。

 

30年以上、相続登記が放置された土地と、評価額が低い土地(農地や山林が主となるでしょう)のみが対象となっています。

 

通常の相続登記をする方はまったく減税の恩恵がないということになりますが、

これで、相続登記の促進となるのでしょうか?

 

この時限措置が導入されるかどうか、新しい情報がわかりましたら、
またブログなどでお知らせいたします!

 

【H30.04.02追記】

コチラに「相続登記の登録免許税の免税措置」をまとめています。

office-ochiishi.com

 

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