おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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北方領土の不動産を相続したら?

こんにちは。福岡県久留米市の司法書士の落石憲是です。

 

先日、安倍首相とロシアのプーチン大統領による会談が行われ、
北方領土のことも協議されたようです。

 

そこで、きょうのブログは、それに関連して?

北方領土の不動産を相続したら 、どうすればいいのか?

 について。

 

北方領土の土地や建物の従前の登記簿や台帳の所有名義人については、
相続関係を明確にしておくのが適当であるとされています。

 

しかし、現状では、北方領土の登記手続きは行われていません。

 

では、どうしたらよいのでしょう?

 

釧路地方法務局根室支局において、相続の申出がされた場合のみ、
所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いがなされているそうです。

 

わたしも、つい最近、ツイッターで知りました(^^ゞ

 

相続による名義変更(相続登記)と同様に、

  1. 被相続人の15歳頃から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本等
  2. 法定相続人の現在の戸籍謄本等(被相続人が死亡した以後に作成されたもの)
  3. (登記簿上の住所が本籍と異なるとき)登記簿(台帳)上の住所が記載された被相続人の住民票または戸籍の附票
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続する人の住民票

を添付して申し出るようです。

 

申出書はこのようなもの

  ↓

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ちょっと違う点は、登録免許税はかからないようですね。

 

それと、住民票等に登記簿上の住所が記載されていないなど、被相続人と登記簿上の所有者と同一人であるかどうか明らかにならない場合は、独立行政法人北方領土問題対策協会が発行する同一人証明書というものがあるそうです。

              ↓

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わたしの司法書士人生で、この件に出会うことはないかもしれませんが、
備忘録として。

 

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