いよいよ抵当権設定登記抹消登記手続請求事件の裁判、そして登記!
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
休眠抵当権を裁判を利用して抹消する手続きを
と書いてきましたが、今日は最終回!
訴状は、以下のとおり。
訴 状
平成28年●月●日
●●簡易裁判所 御中
原告訴訟代理人司法書士 落石 憲是(職印)
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
訴訟物の価格 金295円
貼用印紙額 金1000円
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地についてなされた別紙登記目録記載の抵当権設定登記の明治36年3月21日混同を原因とする抹消登記手続をせよ。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は、原告の所有である(甲1号証)。
2 本件土地には、別紙登記目録記載の●●法務局●●支局明治31年●月●日登記(以下「1番抵当権」という。)及び明治33年●月●日受付第●号(以下「2番抵当権」という。)の訴外Aを抵当権者とする抵当権設定登記が記載されている(甲1号証)。
3 抵当権者訴外Aは、明治36年3月21日、本件土地の所有権を売買により取得した(甲2号証)。
4 1番抵当権及び2番抵当権は、同日、混同によって消滅した。
5 1番抵当権及び2番抵当権の抹消登記を経ないうちに、抵当権者訴外Aは、大正●年●月●日に死亡した。そして、その後数次の相続を経て、抵当権者の地位は別紙相続関係図記載の被告らに相続された。
なお、相続の経緯は、別紙相続関係図記載のとおりであり、抵当権者訴外Aの相続人は他にはいない。6 よって、原告は、被告らに対し、明治36年3月21日混同を原因とする1番抵当権及び2番抵当権の抹消登記手続を求める。
証拠方法甲1号証 登記事項証明書
甲2号証 閉鎖登記簿謄本
付属書類1 訴状副本 ●通
2 甲号証写し ●通
3 固定資産税評価証明書 1通
4 相続証明書 一式
5 訴訟委任状 1通
(別紙)当事者目録 省略
(別紙)物件目録 省略
(別紙)登記目録 省略
訴状を提出後、書類の重さを確認して、
予納郵券の組み合わせの連絡をいただくことになりました。
数日後、裁判所から連絡があり、
予納郵券の額は合計で、79,070円!!!
はじめてこんなにたくさんの切手を買いました(笑)
※ちなみに、裁判終了後、14,000円ほど戻ってきましたが、
500円とか100円の切手が大量にあって、どうやって処理するか思案中です(笑)
相手方が多数のため、初回期日は約2か月半後が指定されましたが、
奇跡的に28人に1回で送達できたそうで
2か月半も開ける必要はなかったと、書記官さんからお聞きしました。
裁判自体は、ものの数分で終了し、答弁書の提出もなく
その日に判決となりました。
これで終わりとはならず、
判決文を全員に送達されて、2週間経過して判決が確定となります。
2週間経過後、確定証明書(印紙は150円分)を取って、ようやく登記手続き。
申請書は、以下の通り。
登記申請書
登記の目的 1番、2番抵当権抹消
原因 明治36年3月21日 混同
権利者(申請人)X
義務者 A
(上記相続人)省略
添付書類 登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)(特例)
代理権限証書(特例)
平成●年●月●日申請 ●●法務局 ●●支局
代理人 福岡県久留米市日吉町16番地1 ダイマンビル6階
司法書士 落石憲是
電話番号 0942-32-0020
登録免許税 金1,000円
不動産の表示 省略
念のため、参考資料として、閉鎖謄本のコピーはつけましたが、
戸籍一式はつけずに申請しました。
判決理由中に記載があるので。
※ちなみに、裁判所に提出した戸籍は原本還付しました。
全部コピーするのは大変でした(^^ゞ
以上で無事、休眠抵当権を抹消することができました。
戸籍取得費や裁判の予納郵券などがあるので、
供託して簡易な手続きで抹消登記することと比べると
数倍費用がかかりますね。
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