おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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どういう原因で休眠抵当権を抹消するか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

前回の「休眠抵当権の抵当権者(個人)が知っている人だったら?」のつづき。


裁判をして、休眠抵当権を抹消することに決めることはいいけど、
考えなければならないことがあります。

 

どういう理由(登記原因)で抵当権を抹消するか?

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通常の住宅ローンの抵当権だったら、

完済したら、「弁済」「解除」

保証会社の抵当権だったら、「主債務消滅」

という理由で抹消します。

 

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しかし、今回の抵当権は、昔々のもの。

書類が残っている可能性はほとんどないでしょうから、
時の経過によって、「時効消滅」したことを利用するのが一般的でしょう。

 

抵当権などの担保権の消滅時効の期間は20年です。(民法167条2項)

第167条(債権等の消滅時効
1.債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2.債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

 

でも、今回のケースでは抵当権が2件あって、
それぞれ時効の起算日が違っているので、
抹消登記を2件申請する必要があります。

 

ほかに何かないかと古い登記簿(閉鎖登記簿謄本)をよ~~くみてみたら、

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なんと明治36年3月21日に、抵当権者がこの土地を買っていたことを発見!!!

(「売買」とあるけど、「代物弁済」だったのかもしれませんね。)

 

だから、消滅時効でなく、「混同」という理由で抹消することにしました。

これだと、2件の抵当権を1つの申請書で抹消登記をすることができるんです。

 

実際、裁判の期日に裁判官も

「ふつうは時効消滅で抹消されることがほとんどで、混同は珍しいですね」

とおっしゃられましたが、

上記のような理由だとご説明しました。

 

つづきは次回!

 

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