どういう原因で休眠抵当権を抹消するか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
前回の「休眠抵当権の抵当権者(個人)が知っている人だったら?」のつづき。
裁判をして、休眠抵当権を抹消することに決めることはいいけど、
考えなければならないことがあります。
どういう理由(登記原因)で抵当権を抹消するか?
通常の住宅ローンの抵当権だったら、
完済したら、「弁済」や「解除」
保証会社の抵当権だったら、「主債務消滅」
という理由で抹消します。
しかし、今回の抵当権は、昔々のもの。
書類が残っている可能性はほとんどないでしょうから、
時の経過によって、「時効消滅」したことを利用するのが一般的でしょう。
抵当権などの担保権の消滅時効の期間は20年です。(民法167条2項)
第167条(債権等の消滅時効)
1.債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2.債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
でも、今回のケースでは抵当権が2件あって、
それぞれ時効の起算日が違っているので、
抹消登記を2件申請する必要があります。
ほかに何かないかと古い登記簿(閉鎖登記簿謄本)をよ~~くみてみたら、
なんと明治36年3月21日に、抵当権者がこの土地を買っていたことを発見!!!
(「売買」とあるけど、「代物弁済」だったのかもしれませんね。)
だから、消滅時効でなく、「混同」という理由で抹消することにしました。
これだと、2件の抵当権を1つの申請書で抹消登記をすることができるんです。
実際、裁判の期日に裁判官も
「ふつうは時効消滅で抹消されることがほとんどで、混同は珍しいですね」
とおっしゃられましたが、
上記のような理由だとご説明しました。
つづきは次回!
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