おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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休眠抵当権の抵当権者(個人)が知っている人だったら?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

これまでに2度、休眠抵当権のことを書きました。

 


いずれのケースも何度も手続きをさせていただきましたが、
今回、はじめてのケースに出会いました。

 

 

最初は、親から子への生前贈与のご相談でした。 

登記情報を確認すると、たしかに親名義の不動産でしたが、
1筆だけ、明治時代に登記された抵当権が2つ(どちらも同一人物が抵当権者)
登記簿に残ったままになっていました。

 

そのことをお客さまにご説明すると、

「その方は知っています。
 曾祖父にあたる人です。」

とおっしゃったのです。

 

それを聞いた私はビックリ(@@)

土地の所有者の方が昔の抵当権者のことをご存じであることは
ほとんどないだろうと思っていました。

だって、100年くらい前の人のことですから。

しかし、今回のお客さまのようにご先祖様だったらありえますね。

 

お客さまは、今回、この休眠抵当権の抹消もご希望でした。

さて、どうするか?

 

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以前書いたケースでは、

供託して抹消登記をしましたが、

抵当権者を知っていると聞いたからには、この方法は使えません。

抵当権者の相続人を探す必要があります!

抵当権者は江戸時代のお生まれでしたので、
今、戸籍を請求しても廃棄されて取れなかったと思います。

でも、お客さまが30年ほど前に別の相続登記をされたときの戸籍を
保管されていて、その中に必要な戸籍があったので、
相続人を調べることができました。

 

総勢28名!!!

 

抵当権を抹消する方法は、

  1. 原則どおり、抵当権者全員と土地の所有者とで共同申請
  2. 裁判をして、勝訴判決をもとに土地の所有者だけで申請

の2通り。

 

1.だと、(抵当権の登記済証はないででしょうから、)
相続人全員に印鑑証明書をご準備いただく必要がありますし、
全員に法務局から事前通知がなされます。

事前通知はだれか一人でも期限までに法務局に返信しなければ
やり直しになってしまうリスクがあります。

(法務局からも嫌がられるでしょうね。)

 

※事前通知のことはコチラをお読みください。


だから、2.の裁判手続きを利用して手続きをすることにしました。

 

いきなり裁判所から訴状が届いたらびっくりされるでしょうし、
気分を害されて訴状を受け取らない人がいるかもしれません。
すると、手続きが進みません。

 

そこで、この抵当権者の相続人全員あてに
抹消登記手続きへの協力依頼の手紙を送りました。

 

数か月かかりましたが、全員から協力していただけるとの返事をいただき、
いよいよ裁判。

 

つづきは、次回!

 

▼手続きのことでご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください!

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お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

 

▼オススメ本

休眠担保権に関する登記手続と法律実務―不動産登記法70条3項後段特例、清算人選任、公示催告・除権決定、抵当権抹消訴訟―
 

  

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