おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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登記で必要な権利証をなくしてしまったのですが、手続きできますか?

こんにちは、福岡県久留米市、おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

不動産の登記をする際、

印鑑証明書や住民票などさまざまな書類を提出しますが、

最も大事な書類のひとつがいわゆる「権利証」(登記済証、登記識別情報)

 

今月は、この権利証がなくなっているご依頼が重なりました。

 

この権利証は再発行されないのですが、

登記手続きはできるのでしょうか?

   

f:id:ochiishi:20150511124931j:plain ←これが今の登記識別情報

 

登記に必要な権利証がなくても、下記の方法で手続きはできます。

 

  1. 資格者代理人(司法書士)による本人確認
  2. 公証人による本人確認
  3. 事前通知

 

1.はかんたんに説明すると、

登記をする司法書士が、ご本人とお会いして、

ご本人に間違いないことを確認した旨の書類を法務局に提出する方法で、

2.は、公証人が本人確認をして、登記委任状を認証する方法。

 

今回、わたしが利用したのは、3.の事前通知。

 

権利証をつけずに登記を申請すると、

法務局から権利証を持っているはずの人(売主など)に

「登記が申請されていますが間違いないですよね?」

という確認の書類が送られてきます。

この書類に署名、実印を押して2週間以内に法務局へ提出すると

登記手続きが進められるというもの。

 

上記の1や2の方法だと別途司法書士報酬や公証人の手数料がかかるのですが、

3の方法だと、法務局が本人限定受取郵便で書類を送る切手代(612円かな?)も負担することなく手続きができるのです。

 

売買のときの売主さんが権利証をなくされているようなときには、

取引の安全上、1(または2)で手続きしますが、

今月取り扱った案件は、

で、事前通知でも安全と判断し、無事手続きを終えました。

 

事前通知による登記の場合、

法務局と申請人との書類のやり取りがありますので、

通常より手続きに日数がかかります。

だから、登記完了のメールが届くまで落ち着かないんですよね。

 

ちなみに、これまでに一度だけ、

お客さまが実印を押し間違えてしまったことがありました。

 

このときは、印鑑を押し直すということができないので、

いったん申請を取り下げて、再度申請し直すことになります。

 

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