おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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不動産の権利証をなくしたら、再発行してもらえるの?

こんにちは、福岡県久留米市の司法書士の落石憲是です。

 

不動産登記のお問い合わせで、時々いただくのが、

不動産の権利証をなくした場合、
再発行してもらえるか?
ということです。

 

不動産をお持ちの方は、
権利証は大事なものというイメージではないでしょうか?

 

ところで、

『権利証』って何でしょう?

 

権利証とは、登記が終わったときに法務局から買主さんなどに発行される書類のことです。

以前は、登記済という朱色のスタンプが押したものでした。

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いまでは、「登記識別情報通知書」という書類に12ケタの暗証番号が書かれたものになっています。

当初は、

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目隠しシールで暗証番号を隠していましたが、

今は、

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用紙の下の方を折り返して、のりづけして、暗証番号を目隠ししてあります。

 

 

この権利証(登記済証・登記識別情報通知書)をなくしてしまったらどうなるのでしょう?

司法書士や法務局に事情を説明したら、再発行してもらえる???

 

 

いいえ、権利証は再発行はされません!

 

でも、権利証をなくしたからといって、権利を失うわけではありません

 

権利証をなくしたとしても、

別の方法(事前通知、本人確認情報)で登記手続きはできますのでご安心ください。

 

もし、権利証が見つからないときは、司法書士にご相談ください!

 

ご相談予約、お問い合わせはコチラ

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電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

 

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