空き家問題と司法書士
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
昨夜、研修会に参加しました。
内容は、「空き家問題」。
空き家問題については、新聞やテレビでも、ときどき報道されていますから、
問題になっていることはご存じの方も多いかと思います。
今年(H27)の2月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部施行され、
5月に完全施行されています。
この法律はまだ施行して間もないので、効果が出てくるのは、
まだまだ先になるでしょう。
北九州市の空き家に関する記事が、
ちょうど今日の西日本新聞に載っていました。
- 管理が行き届いていない老朽化した空き家が市内に7,296軒あり、うち3,397軒が崩壊や部材落下などの危険がある
- 約9割に当たる3,000軒以上の所有者が不明なため、市は5月に全面施行された空き家対策をめぐる特別措置法に基づき、固定資産税情報を利用して所有者特定を急ぐほか、危険な空き家や所有者への対策計画案や、市独自の空き家条例案を本年度にまとめる方針
とあるように、所有者が分からない物件も多数あるのが現状です。
では、
なぜ空き家になるのでしょうか?
理由は様々でしょうが、主なものとしては、
- 相続問題・・・所有者が死亡して、その相続人が相続でもめていて、放置されている
- 高齢者問題・・・高齢のため管理できない、老人ホームに入居することにより空き家となるケースもある
- 費用問題・・・解体費用が捻出できない、建物を取り壊すと固定資産税が跳ね上がるため放置している
- 遠方問題・・・相続などで取得した人が遠方に住んでいる
以上、4点あるとのこと。
そのうち、3.の解体費用については、自治体によっては、助成金制度があるそうです。
たとえば、久留米市の助成金の額は、除却工事費用の1/2(ただし、上限75万円)となっています。
金融機関によっては、解体費用のローンもあるようです。
福岡県司法書士会では、これから空き家問題に対処すべく、
動いていくようです。
きょうの支部の理事会でも、議題で上がっています。
司法書士として、何ができるのか、これから考えていかなければなりません。
<空き家問題関連の情報>
:特別措置法、基本指針、ガイドラインなど
久留米市の廃屋解体に関する記事|2014年7月17日西日本新聞
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