おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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5月から、福岡法務局管内の登記識別情報の様式が変わります!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。

 

不動産の名義変更した後の、法務局から発行される「登記識別情報」。

いわゆる「権利証」と呼ばれているものです。

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  ↑こんなかんじの書類です

 

以前は、書類の末尾に、「登記済」をいう朱色のスタンプが押されたものが権利証(登記済証)でしたが、

その後、インターネットでも登記申請ができるようにするため、12桁の英数字のパスワードを記載した登記識別情報になっています。

 

登記識別情報は、パスワード部分に目隠しシールが施されているのですが、たまに剥がしづらく、パスワードが読めないというケースもあり、今、法務局ごとに順次様式が変更されつつあります。

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                 ↑オモテ

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                 ↑ウラ

※くわしいことは、法務省のホームページをご覧ください。

 

わたしが事務所を置く福岡県も、来月から順次変更されると、司法書士会から連絡がありました。

 

  1. 平成27年5月11日(月)
    朝倉支局
    久留米支局
    箱崎出張所
    粕屋出張所

  2. 平成27年5月18日(月)
    本局
    柳川支局
    八女支局

本局や北九州支局などは、6月以降になるのでしょう。

 

A4サイズの紙を折り返して、袋とじのようになっているので、

どのようにしてお客さまにお渡しするか考えなければなりません。

当面は、今と同じようにファイルに綴じて、お渡しすることになるかと思います。

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