5月から、福岡法務局管内の登記識別情報の様式が変わります!
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。
不動産の名義変更した後の、法務局から発行される「登記識別情報」。
いわゆる「権利証」と呼ばれているものです。
↑こんなかんじの書類です
以前は、書類の末尾に、「登記済」をいう朱色のスタンプが押されたものが権利証(登記済証)でしたが、
その後、インターネットでも登記申請ができるようにするため、12桁の英数字のパスワードを記載した登記識別情報になっています。
登記識別情報は、パスワード部分に目隠しシールが施されているのですが、たまに剥がしづらく、パスワードが読めないというケースもあり、今、法務局ごとに順次様式が変更されつつあります。
↑オモテ
↑ウラ
※くわしいことは、法務省のホームページをご覧ください。
わたしが事務所を置く福岡県も、来月から順次変更されると、司法書士会から連絡がありました。
- 平成27年5月11日(月)
朝倉支局
久留米支局
箱崎出張所
粕屋出張所 - 平成27年5月18日(月)
本局
柳川支局
八女支局
本局や北九州支局などは、6月以降になるのでしょう。
A4サイズの紙を折り返して、袋とじのようになっているので、
どのようにしてお客さまにお渡しするか考えなければなりません。
当面は、今と同じようにファイルに綴じて、お渡しすることになるかと思います。
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