おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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土地と建物で名義が違うときの抵当権の抹消登記。どちらか一方だけで手続きできますか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

前回にひきつづき、抵当権抹消登記についてのよくある質問!

 

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土地と建物で所有者が異なる場合、

その土地建物に設定された抵当権を抹消するのに、

子どもだけで手続きできますか?

 

前回の記事、

共有物件の場合は、共有者のひとりから手続きできました。

 

今回の質問は、共有ではなく、物件ごとに名義が異なるケース。

 

この場合は、親も子どもも手続きしなければなりません。

 

土地の抵当権の抹消登記は、親が申請人で、

建物分は子どもが申請人となって、

それを1つの申請で手続きをすることになるからです。

 

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