検認調書にはどのようなことが書かれているの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
検認調書にはどのようなことが書かれているのですか?
というお問い合わせをいただきましたので、ブログにも書いておきます。
当事務所へのお問い合わせは、お電話(0942-32-0020)だけでなく、
ホームページからも承ります。
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家庭裁判所は、申立人・相続人の立ち会いのもとで、
遺言を開封して、遺言の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認して、
「検認調書」を作成します。
調書には、
1)事件の表示
2)裁判官及び裁判所書記官の氏名
3)申立人の氏名又は名称及び住所
4)立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所
5)検認の年月日
6)証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要旨
7)証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
8)事実の調査の結果
が記載されます。(家事事件手続規則114条)
実務上は、遺言書の写真やコピーが添付されるようです。
記載内容をご覧になって、お気づきかと思いますが、
検認は、遺言が有効か無効かという判断はしません。
遺言書そのものの状態を確定するための手続きです。
ちなみに、
この検認手続きは、相続人に立ち会いの機会を与えればよいと解されており、
相続人が通知を受けながら検認の日に家庭裁判所に行かなかったとしても、
手続きに影響はありません。
(検認が終われば、立ち会わなかった人に通知されます。)
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