死亡した夫の生命保険金で、夫の借金を返済するべきでしょうか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
当事務所は、きょうから業務を開始します。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
きょうのブログは、先日、お問い合わせいただいたご相談内容を、
アレンジしたものです。
夫が12月に亡くなりました。
家は賃貸のアパートに住んでいて、預金は100万円くらいで、
銀行のカードローンが約500万円ありますが、生命保険金が4000万円くらいあります。
夫の残した借金は、生命保険金で返済すべきでしょうか?子どもを育てなければならないので、できれば相続放棄をしたいのですが。
司法書士としては、
生命保険金で返済すべきとか、
相続放棄をしたほうが良いとかを
お答えすることはできませんが、
いずれも取りうる選択肢です。
生命保険金は、相続財産にはあたりませんので、
受取人の固有の財産として扱われます。
相続放棄をすると、夫の預金や借金などは、
夫のご両親(両親とも亡くなっている場合は、夫のきょうだい)が
相続することになります。
だから、
相続放棄したことは、次の順位の相続人にお伝えされるとよいでしょう。
なお、相続放棄のくわしいことは、
をご覧ください!
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