おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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死亡した夫の生命保険金で、夫の借金を返済するべきでしょうか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

当事務所は、きょうから業務を開始します。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

きょうのブログは、先日、お問い合わせいただいたご相談内容を、
アレンジしたものです。

 

夫が12月に亡くなりました。

家は賃貸のアパートに住んでいて、預金は100万円くらいで、
銀行のカードローンが約500万円ありますが、

生命保険金が4000万円くらいあります。


夫の残した借金は、生命保険金で返済すべきでしょうか?

子どもを育てなければならないので、できれば相続放棄をしたいのですが。 

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司法書士としては、

生命保険金で返済すべきとか、

相続放棄をしたほうが良いとかを

お答えすることはできませんが、

いずれも取りうる選択肢です。

 

生命保険金は、相続財産にはあたりませんので、

受取人の固有の財産として扱われます。

 

相続放棄をすると、夫の預金や借金などは、

夫のご両親(両親とも亡くなっている場合は、夫のきょうだい)が
相続することになります。

だから、
相続放棄したことは、次の順位の相続人にお伝えされるとよいでしょう。

 

なお、相続放棄のくわしいことは、


をご覧ください!

 

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