おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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結果的に相続人が一人になった場合は、遺産分割協議ってできないの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

相続放棄相続税の申告と違って、

相続による名義変更登記は、何か月以内にしなければならないという決まりはありません。 

 

だから、何十年も経ってから名義変更しても、何のペナルティもありません。

 

ちなみに、

「相続発生から当事務所にご依頼されるまでの期間」

を調べてみたことがあるのですが、その結果は、このような感じでした。

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大半は、1年以内ですが、10年以上経っているお客さまもいらっしゃいます。

 

不動産の所有者が亡くなって、長期間、遺産分け(遺産分割協議)をしないでいると、その間に、他の相続人が亡くなることがあります。

 

たとえば、

父・母・子の3人家族のケース

で、父は亡くなった後、その遺産分けをしないうちに、次に母が亡くなって、

父名義の不動産を名義変更する場合。

 

 これについて、東京地裁で判決が出たときに

という記事を書いたのですが、

その判決では、

遺産分割をしないまま第2次相続が開始し,相続人が1人となった場合において,遺産処分決定を観念する余地がない

として、一人で遺産分割協議はできないとされました。

 

それを受けて、

数次相続が発生して最終の相続人が一人である場合の、

いわゆる「ひとりでも遺産分割」の登記実務における取扱いについて、

大阪法務局管内においては、

 

最終の唯一の相続人が

  1. 遺産分割決定書
  2. 遺産分割協議があったことの証明書
  3. 特別受益があったことの証明書

を作成して相続登記の申請をする場合であっても、登記の申請を受理しない

ということで統一されることとなったそうです。

 

<参考>


「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

 

地裁レベルの判断で、これまでの登記実務が変更されていいのか疑問がありますが、

相続による名義変更はお早めにすることをオススメします!

 

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