なぜ役所の仕事納めは、12月28日なのかご存じですか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
今朝は久留米でも雪が降りました。12月に降るのは珍しいかもしれません。
今年も残すところ半月あまりになり、年末年始休暇のことをお考えかもしれませんね。
当事務所は、12/27(土曜)~1/4(日曜)までお休みすることにしています。
法務局などお役所がお休みなので、それに倣ってそうしています。
ところで、法務局など役所の仕事納めが、12月28日(今年は暦の関係で12/26と少し早めですが。)かご存じですか?
実は、法律で決まっているのです!
その名は、「行政機関の休日に関する法律」。
そのまんまですね(笑)
その1条1項に
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律 に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
と規定されているので、
仕事納めの日は、12月28日となり、
今年は28日が日曜なので、その前々日の26日が仕事納めというわけです。
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