相続手続きのひとつ、「限定承認」ってご存じですか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
最近は、相続について、新聞やテレビなどでよく見聞きされているかと思います。
来年1月以降に相続が発生したときは、相続税の基礎控除が4割減になるからでしょう。
相続税のことや、遺言、遺産分割、借金が多い場合は相続放棄などはご存じの方も多いと思いますが、
限定承認
という、手続きがあることはご存じでしょうか?
限定承認とは、
「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済」するとの留保をつけた相続の承認
のことです。(民法922条)
相続人が数人いる場合は、相続人全員が共同して手続きをしなければなりません。
※相続放棄は、相続人の一部の人だけでもすることはできます。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
くわしくは、裁判所のホームページ「相続の限定承認の申述書」をご覧ください。
申述が受理されたら、相続人(相続人が複数の場合は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人)が手続きをしていくことになります。
まずは、
「相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告・催告」
債権者に公告期間内(最低でも2か月)に名乗りでもらうよう、官報で公告します。
それから、
相続財産の換価及び相続債務の評価
相続財産に不動産などの財産がある場合は、債権者に返済するために、その財産をお金に変えます。
原則として、競売によって行いますが、
限定承認者が購入を希望する場合には、競売に付さずに、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した額を支払うという方法によることもできるようです。
そして、最後に、
弁済
公告期間満了後、期間内に申し出た債権者などに、債権額の割合に応じて弁済します。
弁済してもなお、相続財産が残っている場合は、その財産を相続人で遺産分割することになります。
限定承認が、実際、どれくらい利用されているかというと、
平成25年度が日本全国で797件だったそうで、なかなかレアな手続きですね。
※司法統計より
ということで、わたしは、まだ手続きに関与したことはありません。
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