11月15日は、いい遺言の日!
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
明日11月15日は、
1 1 1 5
(い)(い)(い)(ごん)
いい遺言の日
だそうです。
りそな銀行が、ご家族・ご親戚が顔を合わす機会が多い年末年始の前に、
夫婦で相続や遺言のことを考える機会を持っていただこうという目的で
定めたそうです。
http://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrelease/pdf/181114_3a.pdf
そして、
11月16日は、家族の日
11月9日~22日 家族の週間
なのだそうです。
子供を家族が育み、家族を地域社会が支えることの大切さについて
理解を深めてもらうために、平成19年度から
11月第3日曜日を「家族の日」、
その前後各1週間を「家族の週間」と、内閣府が定めたそうです。
家族の日・家族の週間 - 少子化対策:政策統括官(共生社会政策担当) - 内閣府
遺言は、「じぶんの財産を、だれに引き継いでもらいたいか」を書くだけではなく、
「どういう理由で」この財産を引き継いでもらいたいかということまで書くことができます。
ただ単に、
「不動産は、長男に相続させる」
とだけ書くのではなく、
「長男の相続分を少し多くしているのは、
お母さんの面倒をみてもらっているから」
というように、理由を書いておくと、
相続分が少なかった他の相続人も納得がいき、
相続が争族にならないのではないでしょうか?
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