不動産の贈与にかかる税金は、贈与税だけではありませんよ!
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
最近、お問い合わせやホームページのアクセスが多くなっている生前贈与。
贈与をする際、気になるのは、やっぱり贈与税!
贈与税がいくらくらいになるか知りたい方は、国税庁のページをご覧ください。
→No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税|国税庁
不動産を贈与するときには、贈与税だけでなく、
他の税金もかかってきますが、ご存知ですか???
ひとつめは、名義変更登記を申請する際に納める「登録免許税」!
これは、名義変更する不動産の固定資産税評価額の2%です。
評価額が1,000万円だとしたら、20万円になります!
それに、名義変更登記を司法書士に依頼すると、司法書士報酬も必要になります。
名義変更登記がいくらくらいになるかお問い合わせいただいても、
結構高額になってしまいますので、お見積りの概算額をお伝えすると、
「検討します」というケースが多いんですよね。
もうひとつが、「不動産取得税」!
意外とご存じない方が多いようです。
これは、固定資産税評価額の3%(土地、住宅用の家屋)です。
ちなみに、相続によって名義変更した場合、この不動産取得税はかかりません。
※不動産取得税のくわしいことは、コチラをご覧ください。
贈与税などの税金が高額になるのでやめておこうと思われるかもしれません。
そんな方は、ぜひ、遺言をご検討されてはいかがでしょう?
生前贈与による名義変更だけでなく、遺言の作成も当事務所でお手伝いできますよ。
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