おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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社団法人のつくり方

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

法人のカタチには、みなさんご存知の株式会社、有限会社に、学校法人、社会福祉法人NPO法人といろいろあります。

 

その法人の1つの「社団法人」。

聞いたことありますよね。

社団法人は、平成20年12月から新法が施行されて、新たにつくる場合は、

のいずれかになります。

 

今日は、一般社団法人のつくり方をご紹介します。

 

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  料理番組風(?)にご説明します

 

<材料>

  • 設立時社員(株式会社でいうところの発起人) 少なくとも2名
  • 設立時社員全員の印鑑証明書
  • 最初の役員として、理事1名以上(理事会を置く場合は、3名以上)
  • 理事の印鑑証明書(理事会を置く場合は、代表理事の印鑑証明書)
  • 法人の代表印
  • 定款認証費用 5万2000円程度
  • 登録免許税 6万円
  • 司法書士報酬

 

<つくり方>

  1. 設立時社員が定款をつくる
    法人の事業目的、名称、社員となるための定め、事業年度など

  2. 公証役場で定款認証
    一般社団法人の定款は、株式会社と違って、印紙税がかかりません!
    (株式会社でも電子定款にすれば、印紙税はかかりませんけどね。)

  3. 設立登記を管轄の法務局に申請
    登記を出した日が設立日になります

 以上。

 

※株式会社や合同会社の設立と違って、「出資」がありません。

 

3分間クッキングよりも簡単な説明だから、これだけでは、よくわかりませんね。

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事例にみる一般社団法人活用の実務―法務・会計・税務・登記

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