社団法人のつくり方
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
法人のカタチには、みなさんご存知の株式会社、有限会社に、学校法人、社会福祉法人、NPO法人といろいろあります。
その法人の1つの「社団法人」。
聞いたことありますよね。
社団法人は、平成20年12月から新法が施行されて、新たにつくる場合は、
のいずれかになります。
今日は、一般社団法人のつくり方をご紹介します。
料理番組風(?)にご説明します
<材料>
- 設立時社員(株式会社でいうところの発起人) 少なくとも2名
- 設立時社員全員の印鑑証明書
- 最初の役員として、理事1名以上(理事会を置く場合は、3名以上)
- 理事の印鑑証明書(理事会を置く場合は、代表理事の印鑑証明書)
- 法人の代表印
- 定款認証費用 5万2000円程度
- 登録免許税 6万円
- 司法書士報酬
<つくり方>
- 設立時社員が定款をつくる
法人の事業目的、名称、社員となるための定め、事業年度など - 公証役場で定款認証
一般社団法人の定款は、株式会社と違って、印紙税がかかりません!
(株式会社でも電子定款にすれば、印紙税はかかりませんけどね。) - 設立登記を管轄の法務局に申請
登記を出した日が設立日になります
以上。
※株式会社や合同会社の設立と違って、「出資」がありません。
3分間クッキングよりも簡単な説明だから、これだけでは、よくわかりませんね。
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